ご依頼者の異母兄弟(韓国籍の方が日本で不動産を所有したまま亡くなりました。
結婚もせず、子どももいない。
韓国には、唯一の相続人である母がいる。
今回は、この母と連絡を取り、日本の異母兄弟の名義の不動産の名義変更に関する協力(その母の名義にする手続き)および、その後売買によって、日本の異母兄弟である依頼者に名義を変更すること
につき、ご協力を頂くという一連の手続をお受けすることになりました。
具体的には、韓国人の方にかかわる相続登記、それも取得される方は韓国にいる、依頼者は兄弟なので基本的には被相続人である異母兄弟の韓国書類を集めることは困難、また先方とのやり取りはすべて韓国語でしなければならず、書類もケースによっては韓国語訳付きの捺印書類を準備する、韓国の印鑑証明書が出るのか、署名証明となるのか確認、など、司法書士にとっては超超超スーパー難易度の業務ということになります。
そして、その手続きを進める前提として先方にご協力いただくためのやり取りが必要で、これは韓国語のネイティブでないと厳しい。(弊所専属補助者である韓国語ネイティブがやり取りをします)
しかも、一般の翻訳会社など仲介の会社などを信頼して大切な書類を送ってくれたり、預けてくれたりするはずもなく、日本できちんとした国家資格を持つ司法書士であるからこそ、話を聞いてくれ、協力をしてもらえる可能性があるという前提が生まれる。
要するに、この手続きをうけることができる司法書士は、本当にオンリーワン的に、希少なのです。
ただし、実際に協力してもらえるかどうかは、進めてみないと分かりません。
先方がどんな人物なのか、生活状況がどうなのか(お金が必要な場合は、売買の金額面で折り合いがつかない可能性もあります)、色々な事情によって違いますし、協力してもらえることになっても、実際に必要な書類などの送付を受け、登記が完了するまでは安心することができません。
在日韓国人の方の関わる相続で、韓国本国に住んでいる方の協力がいるケースは実は多いのです。
韓国語ができないため、ほぼ諦めてそのままにしてある、あるいは気づいたら何年も、何十年も経ってしまった・・・
そういう方もたくさんいらっしゃることでしょう。
相手の居場所が分かれば、もしかしたら協力してもらえるかもしれません。
自分で連絡するのが難しい場合は、韓国との橋渡しができる当事務所に一度ご相談いただくのも一つの方法です。