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韓国戸籍に死亡の申告(戸籍整理)をしないで、預貯金の相続手続きができるか?

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先日から少し記事にしておりました在日の韓国人の方が亡くなったことによる、預貯金の相続手続きに関してのお話です。

 

ご相談者は帰化して今は日本籍を取得されています。

お父様とお母さまは韓国籍のまま亡くなりました。

 

まずお父さまかなり前に亡くなっており、最近お母さまが亡くなりました。

 

韓国の戸籍(現在では戸籍制度は廃止され「戸籍」というのは存在しませんが便宜ここでは戸籍と呼びます)には、お母様の死亡の旨をまだ届出ておらす、さらにかなり前に亡くなったお父さまの死亡の届もしていないため、死亡の旨は記載されていません。

日本国籍の方でしたら、普通に死亡届をすれば戸籍から自動的に除籍されますが、韓国籍の方に関しては、日本での死亡届を出しただけでは、韓国の書類に死亡がきさされませんので、別途韓国への申告が必要となります。

ただし、在日の韓国人の方、特に現在では、一世の方が亡くなった相続はかなり少なく、二世あるいは三世に当たる方の相続ということになりますので、大抵は亡くなった方も日本生まれで韓国語も知らない方が多く、韓国に一度も行ったことがない方も少なくありません。

そのため、韓国の親族を通して、あるいは韓国領事館などに亡くなった方の申告をするのはかなりハードルが高いと感じる方が多いのです。

もちろん、当事務所のように、代わりにそのような手続きをする人に依頼してすることもできるとはいえ、そのままになってしまう方が圧倒的に多い状況です。

 

では、実際の日本にある財産についての相続手続きをするときに、韓国の書類に死亡の記載がないと手続きができないかといえば、そんなことはありません。

代表的な手続きで言うと、わたしは司法書士ですので、相続登記(相続の発生により不動産の名義を相続人の名義に変更する手続き)を例に挙げますと、上記韓国書類への死亡の旨記載がなくても、別の書類で死亡が証明できれば手続きを進めることができます。

相続登記にかかわらず、その他の相続手続き全般においても、ほとんどの手続きは韓国の書類に死亡記載がなくても、死亡届記載事項証明書等の書類で死亡が証明できれば進められます。

といいますのも、在日の韓国人の方が上記の韓国への死亡申告をする際には、死亡届記載事項証明書や死亡届の受理証明書などを添付して申告しますので、結局はその根拠書類となる日本の書類(死亡届等)を直接手続きに使っても問題ないと考えられるためです。

 

ただし、預貯金の相続手続きやその他、一般の会社がからむ相続手続きについては、在日の韓国人の方の関わる相続に詳しい人がおらず、上記のように実務上、韓国書類に死亡の記載がなくても手続きを進めているケースのほうが多いということを知らずに、相続人の方に負担がかかる結果となっていることをよく見受けます。

そのような場合でも、当職が間に入って担当者に上記の内容を説明し、そのままで進められることのほうが多いです。というか、今までのところはすべて戸籍整理(死亡の申告を韓国にすること)をせずに進められています。(とはいえ、それでもダメと言われたら、一般の会社が相手である限り仕方ないとは思います。)

 

なにもご存じない相続人の方が担当者に必要と言われれば誰でも、しなければ仕方ないと思うことでしょう。

知っている人が少ない相続手続きだからこそ、韓国人の方の相続手続きに特化している専門家にご相談いただくのがご自身の負担を減らす結果になると言えます。

 

相続手続きに必要な韓国の書類集めから翻訳、韓国書類で証明できない関係を証明する書類の補填など、個々のケースに合わせて対応が必要です。

 

相続手続きに疲れた、行きどまった、次どうしていいか分からない、もうあきらめたくなった、そういう方は一度ご相談いただけましたらと思います。

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司法書士・行政士

前川 郁子

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