今、受任している相続登記のご依頼者よりご質問がありました。
「母(被相続人)の戸籍謄本(帰化した後の日本の戸籍)に、出生地「〇〇市〇〇区(日本の地名)」と記載がありますが、韓国にも戸籍が残っているのですか?」
というものです。
まず、帰化後の戸籍に記載されている「出生地」というのは、文字通り、国籍とは関係なく、出生したところ、通常出生届に記載されている出生地(病院などの住所)となります。
その記載が日本の住所であるからと言って、韓国の戸籍が存在しないというわけではありません。
韓国側にも出生の届をしている限り、日本人に帰化したとしても、帰化するまでの韓国の戸籍は存在し、無くなることも基本的にはありません。
自身で国籍喪失届するか、自動的に国籍喪失の旨が載るかで、途中で除籍になっていることはあっても、それまでの韓国戸籍(除籍謄本等)がないことになるわけではないのです。(法務部長官による報告による国籍喪失)
それどころか、自分で国籍喪失届をしておらず、通報により国籍喪失の記載がされていない場合(そのようなこともあります)は、そのまま韓国の戸籍上も韓国人であるまま戸籍が生き続けている(書類上の話だけですが)場合もあります。
今回の案件のご依頼者の方は、上のほうのご兄弟は韓国戸籍に載っているものの、ご本人を含めその下のご兄弟は韓国戸籍にも記載がされていなかったので、特にそういった事情には詳しくないご様子です。
ご依頼者自身も幼いときに帰化はされていて、物心ついたときには、日本人として育っているので、今回のご依頼の最初のご連絡の際にも、元々被相続人の方が韓国籍であったという事実もお聞きしておらず、お会いして、詳しい事情をお聞きして初めて分かったというような状況でした。
(ただ、お名前から元々は在日韓国籍の方であったというのは、ほぼ確定的だとは思っておりました)
相続手続きでは、帰化するまでの韓国の書類の収集や翻訳文の用意は必須となります。
帰化するまでに子など相続人に当たる方が存在している場合などは、帰化後の戸籍だけを見てもそれが判明しません。
帰化前の書類もすべてそろってはじめて、相続人が誰かが特定することができるのです。
特に帰化された相続人の方は、韓国の書類に詳しくない方がほとんどですので、何をどうしていいか分からないという方が多いでしょう。
そういったときは、迷わずご相談いただきたいと思います。
専門家はそのためにいるのですから。