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相続に必要な韓国書類は領事館の窓口で取得するのが一番早い。韓国大使館など郵送請求は1か月以上待ち。

/相続の韓国戸籍収集及び翻訳


在日の韓国籍の方または、今は日本人に帰化していても、以前韓国籍であった方に相続が発生した場合、

様々な相続手続きに、必ず必要となってくるのが日本の戸籍に代わる書類、具体的には、韓国の除籍謄本や家族関係登録簿証明書などの韓国発行の書類です。

 

基本的には、亡くなった方のすべての韓国書類が必要となります。

 

自分で大使館や領事館の窓口で発行してもらうのはかなりハードルが高い書類となります。

まず、韓国語が読めなければ発行された書類に何が記載されているか分かりません。

 

発行された書類が必要な書類かどうかなどは、翻訳をして初めて判明することになります。

 

また概して日本の役所みたいに手取り足取り教えてくれることはないので、窓口で嫌な思いをしたり、もう行きたくないと思われている方も実際には非常にたくさんいらっしゃいます。

大使館や領事館に直接取りに行ける方に関しても上記のような難易度が高い状況ですが、直接領事館等に行けないところに住んでいる方は郵送で請求するしかありません。

 

郵送となると、いつ全部の書類がそろうかは気の遠くなる話となります。

まず、書類の申請書をきちんと該当の書類を記載しなければ発行されない。

しかし、実際には相続に必要な書類はひとつの書類が発行され、その書類を見てその前を追っていったり、相続人を判断してその人をたどっていったりという作業となるため、一度にすべての書類が発行されればかなりラッキーと言える手続きなのです。

さらに、今は、例えば韓国大使館に上記の相続等に必要な韓国書類を郵送で請求すると、1か月以上かかっています。

申請書が届いているかの質問なども受けてもらえませんので、そういった形で請求していると、相続手続きに必要な書類は一体いつそろうのか?

 

と諦めたくなってしまう気持ちにもなってしまいます。

 

 

そういった場合には、当事務所にご相談いただければ解決できます。

 

まず、相続人を特定する書類の収集に関しては、次の3つの能力が必要不可欠です。

 

1.法律知識

誰が相続人になるかの判断ができる必要があるためです。

特に関係者の複数人が亡くなっているときは、その順番によって関与しなければならない相続人はかなり変わってきます。

素人判断ですと、最後まで気づかず、相続人をもらして手続きを進めようとしてしまうこともあります。

 

2.語学力

韓国語が読めなければ、無駄な翻訳が必要となります。

語学と法律が分かる人間が書類を収集すれば、必要な範囲だけの翻訳で済み、時間も費用もセーブできるということになります。

 

3.実務経験

その手続きに何が必要かの実務経験やその業務に関する知識がなければ、必要な書類の判断はできません。

例えば、不動産の相続登記(相続による名義変更)にはどの範囲の書類が必要か、そのうち、どの部分の書類を取得するには誰の委任状と関係を証明する何の書類がいるのか? などという判断が必須です。

なぜなら、韓国書類には、すべての関係が記載されているとは限らず、請求者と韓国書類に載っている人との関係が韓国書類上に載っていない限り大使館や領事館は発行してくれませんので、そこを証明する書類が何かからの判断ができなければ請求しても発行されず無駄となります。

 

また、もし韓国書類が発行できなかった場合には、どのような書類で関係の証明を補填していくかというところが判断できなければ、結局は手続きを最後まで進めることはできなくなります。

 

 

この3つを兼ね備えている当事務所のような事務所はそう多くありません。

 

単なる翻訳事務所や、法律手続きの実務を知らない言われた書類だけを代行取得したりするだけの業者などはたくさん存在しますが、結局はご依頼者の負担はそれほど大きく軽減されません。

 

このような専門性の高い相続手続きをどこに依頼するかは、ご自身の費用や労力に大きくかかわるところになるので、さまざまな情報をもとに、依頼先を決めていただくことが重要です。

 

お困りの際はぜひご相談いただけましたら幸いです。

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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