韓国籍の方の相続登記や、他の司法書士さんより韓国籍の方の相続登記についてのご相談をいただく際によく聞く誤解のひとつ。
ご相談をお受けしてよく聞く内容として、
「韓国の書類に、相続人が載っていないから、このままでは相続登記できないですか?」
「韓国の書類に被相続人の死亡の旨が載っていないから、死亡届の手続きを今出しています」
というものがあります。
韓国の書類に身分関係の実体が反映されていないケースに、そのままで相続登記などの手続が進められるか?
というところです。
結論としては、載っていなくても進められることのほうが多いと言えます。
ケースバイケースなので、個別の事案によって判断が必要ですが、必ずしも載っていなくても別の書類で証明することによって、相続登記は、進められることのほうが多いです。
実際に、わたしの場合は、今まで戸籍整理(上記の相続人や、死亡の旨などを韓国戸籍に載せる領事館にする手続き)をした上でしか、登記が通らなかったことは皆無です。
そもそも、戸籍整理をするために領事館に提出する証明書類は、在日の方の場合は、日本に残っている証明書類になるわけで、それに当たるものを直接つけて相続手続きができないというのは、どうなのかという考えもできます。
上記戸籍整理をしようとしたら、死亡届のように簡単にできるものもあれば、婚姻、離婚、出生など相続にを載せるのに、簡単にはいかない場合もあり、そこでうまづいて、相続登記が放置されるということもあります。
また、戸籍整理申請をしてから、韓国書類に反映されるまで時間もかかりますので、全体的に時間を要してしまいます。
自己判断されずに、当事務所にご相談いただけましたら、解決への近道が見えてくるかもしれません。
このような手続きは、その道の手続きに精通した専門家にご相談いただくのが無駄な労力、時間、費用を省くことができる一番の方法です。