相続登記.net

相続ブログ

一般の方には分かりにくい「代襲相続」と「数次相続」

/数次相続と代襲相続


「代襲相続」

「数次相続」

 

どっちも相続ってなっているから同じような意味と思っている方も多いようですが、これはよく勘違いされるところです。

 

まず、

「代襲相続」

というのは、シンプルに説明しますと、被相続人(亡くなった方)の子が、相続開始以前に死亡しているときなどに、その亡くなった子の子(被相続人から見たら孫)が相続人となるというものです。

 

例えば、

Aさんが死亡して相続が発生。その子であるBさんは既に亡くなっている。この場合、Bさんの子Cさんが相続人となるというケースです。

 

死亡順は、

Bさん⇒Aさん

の場合ということです。

 

 

「数次相続」

は、一つの相続が発生して、その相続手続き(遺産分割協議や、名義の変更等)が完了する前に、次の相続が発生することを言います。

 

Aさんば死亡して相続が発生。そのまま相続手続きをせず放置して、さらにBさんが死亡。

死亡順は、

Aさん⇒Bさん

 

 

簡単に説明すると、死亡順の違いだけ。

 

でも、これによって、相続手続きにかかわらる人は大幅に変わります。

 

 

「代襲相続」の場合

上記の例でいえば、Bさんの代わりにC(Bの子)が相続人として手続きに関与するということになります。

(Bに他の子がいればその人も相続人となります)

 

 

 

「数次相続」の場合

上記の例でいえば、Bさんの相続人全員が手続きに関与する必要があります。

Aさんの相続、Bさんの相続が二つ発生していると考えます。

 

具体的には、Bさんに妻乙、子Cがいれば、子Cだけではなく、Bの妻乙もAさんの相続手続きに関与しなければならなくなります。

 

 

 

 

長年放置しておりますと、上記の「代襲相続」「数次相続」が入り混じり、誰がその相続手続きに関与しなければならないかの判断が、一般の方には非常に難しくなります。

 

自分で相続人は誰々と判断して、遺産分割協議書なども自分が把握している相続人からもらって、最後の

最後までいって、実は他にも関与しなければいけない人が何人もいた、

なんてことが判明する

ということも珍しくありません。

 

相続手続きを長年放置するデメリットは非常に大きいです。

上記の「数次相続」に関しては、最初の相続が始まってすぐに手続きしておけば避けられるケースがほとんどです。

 

相続手続きはなるべく早く進めるというのが一番です。

 

また、長年放置して、相続に関与すべき人が誰か分からないという場合は、早い段階で司法書士、弁護士等の法律の専門家にご相談いただくことが、トラブルを避けるベストな方法だと思います。

 

自己判断されずに、是非専門家にご相談下さい。

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。