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韓国人の方や帰化後の方の相続登記で、添付する韓国戸籍が足りないと、追加提出ではなく、取下げとなる場合も。

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相続登記には、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を添付します。

 

日本人の場合は、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本などがそれにあたります。

韓国籍の方の場合は、韓国の除籍謄本や、家族関係登録簿証明書など韓国書類が必要です。

さらに、帰化している方の場合は、帰化後の日本の戸籍および帰化前の韓国の書類と両方の書類が必要となってきます。

 

一通り必要と思われる韓国書類を整えて登記申請したあと、不足している韓国書類を法務局から指示されたとします。

これが、日本人の相続であれば、足りていない部分の戸籍謄本等を追加で取得して提出したらよいだけとなります。

 

ところが、韓国書類の場合は、領事館で韓国の書類を取るために、委任者と、書類の対象者(例えば被相続人など)との関係を証する書類が必要となるケースが多く、

そういった書類が必要なときは、取下げせざるを得ないことがあります。

 

具体的な例としては、被相続人が帰化していて、委任している相続人は、被相続人が帰化してから出生した子もともと日本人である場合などの場合は、

被相続人との関係を証する書類は、

 

委任している相続人が被相続人の子である日本の戸籍および、被相続人が帰化したときの日本の戸籍(従前の氏名と国籍記載あるもの)が必要です。

以前であればコピーで関係を証するだけでも窓口で交付されていたときもありましたが、最近では取扱いが厳しくなり、原本の提示がなければ発行されない、ということも多くなってきております。

原本の提示が必要となると、再度その日本の戸籍を請求するか、一度登記申請した申請書を取下げて利用するかどちらかとなります。

 

日本の戸籍謄本も、除籍や原戸籍は1通750円もしますので、バカになりません。

また、直接登記で使用しない戸籍謄本を職務上請求書で取得することはできないとも考えられます。

 

よって、取下げをして、追加の韓国書類を取得したうえで出し直しになることも、覚悟の上での登記申請となります。

 

在日韓国籍の方の相続登記では、思わぬ落とし穴が多く存在します。

 

慣れていない場合は、司法書士さんでもかなりの労力を使うことが多い手続きの一つと言えます。

 

個人の方のみならず、司法書士さんからのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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