法定相続情報一覧図。
この書類を作成しておけば、預貯金の相続手続きやその他の相続手続きに、この書類を提出するだけで、面倒な戸籍等の提出が不要になります。
相続登記の申請をする際に、法定相続情報一覧図の作成を希望されるかどうかは必ず確認するようにしています。
相続登記と法定相続情報を同時に申請すると、かなり手続きが楽になりますので、別々に申請することはあまりありません。
(司法書士以外が法定相続情報を申請するときは、相続登記と同時には申請できませんので、上記のような恩恵は受けられません)
そのような中、先日珍しく別々に申請することがありました。
不動産の登記には他の相続人の遺産分割協議書への捺印など、少し時間を要するため、同時進行で進めるが、先に法定相続情報一覧図を作成してほしいとご要望があったためです。
お受けして、2.3日で法定相続情報を申請、そうこうしている間に相続登記の書類もそろい、原本戻ってきてすぐに相続登記と、本当に時間差での両方の手続の申請となり、少し勿体ない気持ちになりましたが、ご依頼者のご希望が費用がかかっても、別で!ということでしたので、ご希望に合わせさせていただきました。
あまりこういったケースはないと思いますが、一日も早く別の手続に法定相続情報一覧図が欲しい!という今回のような場合もありますので、進め方は色々です。
ご依頼者には、さまざまな選択肢があることを説明させていただき、最終的にご納得いく方法を選んでいただくので、その時によって臨機応変に進めます。
どの方法がその方にとってベストかは、いつも一緒ではありませんので、ご依頼者にいつでもご納得いただける形で進められるように必要な情報はなるべく詳しく説明し、選択しやすいように配慮させていただいております。