相続登記.net

相続ブログ

司法書士の前川です。

 

相続登記の義務化が始まり、登記について関心を持たれている方も増えてきていると日々感じております。

 

当事務所では、在日の韓国籍の方、朝鮮籍の方の相続手続き、相続登記に特化して、たくさんの案件を受任させていただいておりますが、現在、案件によってはいつもよりお時間がかかる可能性が出てきております。

 

韓国、朝鮮籍の方に限らず、日本在住の外国人の方の相続登記をする場合には、案件によっては、

 

「外国人登録原票の写し」

という書類が必要なケースがあります。 

※どのようなケースに必要で、不要かは、実務を知っている特化した専門家しか、判断が難しいところとなります。

請求方法ご参照ページ:死亡した登録原票の交付請求について(出入国在留管理庁サイト)

代理請求参考ページ(悠里司法書士事務所ブログページへ飛びます)

 

この書類は、通常でも発行に1か月前後かかる書類(場合によっては、もう少し早く発行されることもありますが・・・)で、他の書類に比べて時間を要する書類となります。

 

例えば、被相続人や相続人が韓国籍や朝鮮籍の方で、韓国の本籍地(正確には、登録基準地)が不明な場合に、請求したり、他に必要になるケースも多々ありますが、とにかく、日本在住であった外国人の方の日本国内での有用な情報が記載されている書類です。

 

この書類の発行が4月の繁忙期を挟んで、現在は、発行までに非常に時間がかかっている状況になっているようです。

 

個別のケースで発行されるのに要する時間は差が出ているようですが、案内としては、受付されてから「3か月」前後かかると電話では伝えられています。

これは、書類が発行される場合のみではなく、不発行でも同様に時間を要するケースがあります。

 

保管期間外にあたる(時期によっては、保管されている可能性が物理的にない期間も存在します)場合でも、不発行の書類が届くまでも同様の時間がかかるとの説明がありました。

3月末に請求し、不発行の旨の電話連絡があり、すぐに送られてくるものと思って待っていたら送られてこず、確認してみると上記のような状態(4月から急激な繁忙になり、発行まで時間が3か月ほどかかる状態になった)とのことでした。

 

ただし、同時期に請求の死亡した方の外国人登録原票で、1か月半以内程度で届いた方もいるので、本当に個別のケースによって、発行にかかる時間は異なるようです。

 

結論としましては、被相続人等の本籍地が分からない場合や、相続登記に必要な場合は、死亡した方の外国人登録原票の発行だけで3か月を要する可能性があり、通常であれば登記完了まで可能となるぐらいの時間が余分にかかってしまうということをあらかじめ想定したうえで早めに動く必要がある時期をいうことが言えると思います。

 

特に、土地・家の売却を想定している相続登記を急ぐ場合は、なるべく早く相続登記を開始しておかなければ、買主さんとの契約の機会を逃したりということもありえますので、在日の方の相続登記は早めに進められるほうがスムーズであると思います。

 

在日、韓国籍、朝鮮籍の方の相続登記は、どこの司法書士でも対応できる内容の手続きではありませんし、不慣れな司法書士に依頼してしまうと、ご本人の費用的、労力的な負担が大きく増えてしまう可能性があるため、弊所のような在日、韓国、朝鮮籍の方の相続に特化した司法書士事務所に最初から相談されることが手続き完了への近道になることは自信をもって言えることです。

 

在日の方の相続手続き、相続登記でお困りの方は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

相続登記 お役立ち情報

お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

このページのTOPへ
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。