相続放棄は、負債が多い場合に選択されることの多い家庭裁判所にする手続きとなります。
この相続放棄ができる期間が非常に短く、原則として、自分のために相続の開始があったことを知ったとき
から
「3か月以内」
に申述書の提出をしなければいけません。
相続が発生すると、お葬式やその他さまざまな手続きが発生し、また精神的にもとてもつらい状況になることが多いため、普通に過ぎる3か月よりもより早く時間が経ってしまうようです。
相続放棄では、この期間が短いため、即決断、即行動が必要となってまいります。
相続放棄をするためには、必要な書類があります。
特に、在日韓国籍の方や帰化された方の相続放棄の場合は、ケースによっては、韓国の書類やその翻訳文が必要となるケースも多く、残された手続き時間が短いのと、ただでさえ複雑でわかりづらい、韓国のどんな書類が必要で、どう集めたらよいか、翻訳はどうするか、裁判所の書類はどう書くか・・・・
などをご自身で、上の短い期間で全部しようとするのはかなり難易度が高く、ただでさえ、つらいお気持ちの相続人の方には精神的な重荷がのしかかってきます。
とはいえ、債務超過の場合は、素早く動かなければいけません。
迷っている間にあっという間に時間は過ぎてしまいます。
当事務所では、日本人の方の相続放棄はもちろんのこと、韓国籍の方、朝鮮となっている方、それらの国籍から日本人に帰化した方の相続放棄手続きに特化しておりますので、お見積りも必要書類の収集・翻訳等も含めた形でさせていただき、なるべく早く、手続きが進められるようにしております。
ですが、提出までに時間が確保できていない場合は、お受けすることができなかったりすることもございますので、相続が発生して、相続放棄をお考えの場合は、なるべく早くご相談されることをお勧めいたします。
相続放棄の業務は、期限が短いため、最優先で進めなければいけないことを常に念頭において対応しております。
相続放棄で不安に思われている場合は、一日でも早くご相談ください。