もともと韓国籍で会った方が帰化したあとお亡くなりになった場合。
相続手続きはどうなるのか?
相続が発生した時点では日本人となりますので、基本的には日本の法律に従います。
相続人が誰になるか、法定相続分がどうなるか、などは日本の法律によって決まることになります。
それでは、相続人を証明する戸籍などの書類はどうか?
この部分については、たとえ、相続の発生時に帰化して日本人になっていたとしても、帰化するまでの韓国の書類が必要となるケースがほとんどです。
帰化したのが、幼少期である場合には、日本の戸籍等の書類のみで進められるでしょう。
一方、帰化したのが大人になってからの場合は、帰化するまでの韓国の書類も必要となります。
なぜなら、帰化するまでの婚姻や、離婚、こどもの出生などの情報がすべて帰化後の日本の戸籍に反映されるわけではない(基本的には、韓国書類をとらないと分からない)からです。
よって、帰化する前に相続人に当たる方が存在しているかどうかを証明する必要があり、いなければ、だれもその書類に記載がないことを明らかにしなければいけませんし、載っているなら、その人の権利を無視することはできず、連絡を取り、協力を求める等が必要となってきます。
「帰化しているから、安心だ。」
と思っていても、帰化前の情報は基本的には残っていますし、逆にそこが証明できなければ、相続手続きに支障が出てきます。
よくあるパターンでは、帰化された親御さんが、帰化される前に家族には伝えていなかった、前婚および前婚との間の子がおり、それが、相続手続きを進めていく段階で判明する
というものです。
こうなると、当初予定していたように、スムーズに相続手続きは進みませんので、次にどうするかとういのが悩まし状況になります。
手続きをされることになる相続人の方もこの点はご留意いただければと思いますが、できれば、そのように、他に相続人にあたる人が自分にいる方は、残された方が困らないように、遺言書を作成する等、されておくことを強くおすすめいたします。
日々、そのように困られている相続人の方のご相談をお受けしておりますと、本当に心からそう願います。