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相続登記の登録免許税の計算方法

相続登記にかかる登録免許税の計算方法をご紹介いたします。

 

 

1.相続登記の登録免許税とは?

一般の方は、

「登録免許税ってなに?」

「相続って相続税以外にも何かかかるの?」

って思われるかと思います。

 

これは、相続登記にかかわらず、不動産の権利の登記(不動産謄本の甲区、乙区などの部分に当たる登記)の変更の際には、基本的にかかる税金で(一部非課税や特例などもあります)、この登録免許税が課税される場合は納めなければ名義を変更することはできません。

 

相続登記の申請の際に、一般的な方法としては、申請書に収入印紙を貼り付けて提出することにより納付します。

金額が高額なときには、現金納付という方法を利用することもできます。

 

現金納付を利用する場合は、お近くの税務署に納付用紙を発行してもらい、金融機関等で納付します。

税務署でも納付できますが、意外と時間がかかることがありますので、金融機関、特に信用金庫やゆうちょ銀行など、混んでいない金融機関での納付がお勧めです。

現金納付の場合には、領収済印の押印された納付書を申請書に貼り付けて登記申請をすることになります。

 

司法書士などが申請する際には、オンライン申請を利用して電子納付という方法を取ることもあります。

 

 

 

2.相続登記の登録免許税計算に必要なものを用意する。

登録免許税の計算に必要なものは、

① 不動産謄本 全部事項証明書等

これは、名義人の持分を確認したり、登記されている床面積や地積の㎡数などを確認したりするために必要です。

所有権の全部を所有していない場合は、その持分が分からないと登録免許税の計算ができません。

また、登記されている㎡数が次の「固定資産の評価額が分かる書類」に載っている面積より大きい場合は、単価計算が必要となるため、確認が必要となります。

 

 

 

② 固定資産の評価額が分かる書類

こちらは、固定資産評価証明書  や  固定資産納税通知書に含まれている課税明細

がそれに当たります。

必要な年度のものは、

 

平成30年4月1日~平成31年3月31日 までなら 平成30年度の固定資産評価額が分かる書類

平成31年4月1日からは平成31年度の固定資産評価額が分かる書類

 

という風に、必要となる固定資産評価証明等は、登記申請を法務局に受け付けられる日によりいつのものが必要かが異なります。

 

3.いざ相続登記の登録免許税の計算をする。

登録免許税の計算をします。

相続を目的とする登録免許税の税率は、1000分の4です。

 

課税標準額は、固定資産評価額の金額となりますが、具体的な計算は下記のようになります。

 

① まず、評価額の合計を計算する。

相続登記の対象となる不動産の評価額を合計します。

たとえば、評価額の合計金額が1500万5350円の場合

 

課税標準額 1500万5000円

※1000円未満は切り捨てになります。

 

② 税率1000分の4をかける。

課税標準額 1500万5000円  ×  1000分の4  =  60,020円

 

60,020円がそのまま登録免許税になるわけではなく、ここでは、100円未満切り捨てとなりますので、

 

登録免許税  金6万円

 

となります。

この金額が1000円未満の場合は、1000円となります。

 

4.例外的な計算が発生する場合。

① 所有権すべてではなく、共有持分のみの相続登記の場合

この場合は、固定資産評価額に共有持分をかけた分を課税標準額として計算します。

 

たとえば、今回の被相続人(亡くなった方)の持分が3分の1だった場合

具体的に上記の例で計算すると・・・

 

評価額の合計金額が1500万5350円

1500万5350円 × 3分の1  =  500万1783円

(※まだここでは1000円未満切り捨てはしません。)

 

よって、課税標準額は

500万1000円  

(※1000円未満切り捨て)

 

登録免許税は、

 

500万1000円  ×  1000分の4  =  20004円

 

100円未満切り捨てで

2万円

となります。

 

マンションなどの場合は、固定資産評価額が分かる書類に、専有部分(建物部分)は、単独所有分の課税価格の記載があり、土地に関しては、共有持分の按分の価格ではなく、全体の価格で記載されているもの、あるいは按分された金額で載っているものなどいろいろ混在していますので、書類をよくご確認ください。

土地がもし全体の価格でしか記載されていない場合は、共有持分割合(敷地権の目的である土地の表示の登記がされているときは、通常、敷地権の割合)をかけて持分の価格を算出する必要があります。

 

 

② 固定資産課税証明書等に記載の㎡数 < 登記簿上の㎡数の場合。

固定資産評価証明書等に記載されている地積などの㎡数は、登記簿上のそれより大きいか、同じというケースが多いですが、たまに逆に登記簿上のほうが大きい場合があります。

(※あまりにも違う場合は、法務局に相談したほうがよい場合もあります。)

 

登記簿上がより㎡数が大きい場合は、単価計算をします。

 

上記例で、

 

固定資産評価額の合計が 

1500万5350円

でその固定資産評価証明書等の土地の地積の㎡数が80㎡   登記簿上の㎡数が100㎡の場合

単価は  1500万5350円 ÷ 80㎡  =  18万7566円

登記簿上の㎡数かける   18万7566円 × 100㎡ = 1875万6600円

 

課税標準額 1875万6000円

 

登録免許税 1875万6000円 × 1000分の4 = 7万5024円 

100円未満切り捨てで、  7万5000円

 

 

となります。

 

上記以外にも、例外的な計算はありますし、相続免許税が免税できるケースもありますので、詳しくは専門家である司法書士、または法務局に具体的事案としてご確認されることをお勧めいたします。

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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