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相続登記の必要書類(シンプル表記版)

相続登記の必要書類

 

 

相続人の住所の沿革を証する書類

登記簿上の住所から最後の住所までが間断なくつながりが付く、住民票(除票)、戸籍の附票(原附票)

 

相続関係証明書

被相続人(不動産の所有権登記名義人等)の相続人が誰かを特定するための書類

 

通常は、

1.被相続人のすべての戸籍(除籍・原戸籍)  ※基本的には出生~死亡まで

2.相続人の現在戸籍

 

となります。

 

数次に相続が発生している場合(被相続人死亡後に相続人が死亡)は、その相続人のすべての戸籍も必要。

代襲相続が発生している場合も、死亡した人のすべての戸籍が必要。

 

 

相続関係説明図

相続関係を表す図を作成する必要があります。

 

 

住所証明書

相続登記により不動産の名義人となる方の住民票、印鑑証明書など

 

 

遺産分割協議書

法定相続分と違う割合で、話し合いが整い、相続登記する場合には、遺産分割協議書を作成するのが一般的。

 

 

印鑑証明書

遺産分割協議書をつけるときには必要。

相続人全員のもの。 厳密には、取得する人に関してはつけなくてもよいが、上申書を出す場合もあるため、用意しておいたほうが無難。

 

ある一定の場合に提出する「上申書」という書類を添付するときにも必要。

※もちろんこの書類をつけるということは、遺産分割協議書や上申書には、実印での捺印が必要ということ。

 

固定資産評価額が分かる書類

固定資産評価証明書や納税通知書の課税明細書など。

直近年度分が必要。   例:令和1年4月1日~令和2年3月31日 は令和1年度分のもの  (令和2年4月1日からは令和2年度のもの)

 

 

 

ケースにより、上記以外の添付書類が必要となる。

また、登記申請書は別途作成が必要。

 

上記の書類はコピーをつけて原本還付処理を行うことにより、原本はすべて変えてしてもらえる。

(日本の戸籍は、相続関係説明図をつけることによって、コピーをつけなくても還付される)

 

 

 

相続登記のご相談は、悠里司法書士・行政書士事務所まで。

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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