相続登記の必要書類(シンプル表記版)
相続登記の必要書類
相続人の住所の沿革を証する書類
登記簿上の住所から最後の住所までが間断なくつながりが付く、住民票(除票)、戸籍の附票(原附票)
相続関係証明書
被相続人(不動産の所有権登記名義人等)の相続人が誰かを特定するための書類
通常は、
1.被相続人のすべての戸籍(除籍・原戸籍) ※基本的には出生~死亡まで
2.相続人の現在戸籍
となります。
数次に相続が発生している場合(被相続人死亡後に相続人が死亡)は、その相続人のすべての戸籍も必要。
代襲相続が発生している場合も、死亡した人のすべての戸籍が必要。
相続関係説明図
相続関係を表す図を作成する必要があります。
住所証明書
相続登記により不動産の名義人となる方の住民票、印鑑証明書など
遺産分割協議書
法定相続分と違う割合で、話し合いが整い、相続登記する場合には、遺産分割協議書を作成するのが一般的。
印鑑証明書
遺産分割協議書をつけるときには必要。
相続人全員のもの。 厳密には、取得する人に関してはつけなくてもよいが、上申書を出す場合もあるため、用意しておいたほうが無難。
ある一定の場合に提出する「上申書」という書類を添付するときにも必要。
※もちろんこの書類をつけるということは、遺産分割協議書や上申書には、実印での捺印が必要ということ。
固定資産評価額が分かる書類
固定資産評価証明書や納税通知書の課税明細書など。
直近年度分が必要。 例:令和1年4月1日~令和2年3月31日 は令和1年度分のもの (令和2年4月1日からは令和2年度のもの)
ケースにより、上記以外の添付書類が必要となる。
また、登記申請書は別途作成が必要。
上記の書類はコピーをつけて原本還付処理を行うことにより、原本はすべて変えてしてもらえる。
(日本の戸籍は、相続関係説明図をつけることによって、コピーをつけなくても還付される)