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在日韓国人が被相続人の場合の相続登記に司法書士が必ず用意すべき書類は?

在日韓国人が被相続人である場合の相続登記に司法書士が必ず用意しておくべき書類

は、ずばり

 

「上申書」

です。

 

他に添付すべき書類は、ケースバイケースで様々あります。

それは、本当に個々のケースごとに判断するしかありません。

 

ただし、上記

「上申書」

だけは、絶対にもらっておくべきです。

 

なぜなら、韓国人の相続登記の場合は、韓国の戸籍に相続関係がきちんと記載されていなかったり、一応それらしき書類が出てきても、つながりがおかしかったり、書類ごとに被相続人や相続人の名前や生年月日が合わなかったりということが普通に起こりますので、上申書は必須です。

※もちろん、つけなくて通る場合もありますが、実印の捺印が必要な以上、もらっておくに越したことはありません。

 

できれば、詳しい内容に関しては空けた状態でもらっておいてください。書類が合わない事項を書き込めるようにしておくと使い勝手がよいです。

 

相続人によっては、空いている書類には捺印できない、というケースもあると思います。

その際は、後日再度、もらわないといけない可能性がある点を重々説明しておけば、クレーム等には繋がりにくいと思います。

※ノウハウとしては、一旦何らかの不備を印字しておき、空白をあけて作成しておきます。上申書に捺印をもらい、そのあと、見つかった不備に関しては、追記します。捺印者には同意をいただいて加筆する(加筆後の内容のコピー送付)などすれば問題は起きにくいです。

 

 

本記事作成事務所 悠里司法書士・行政書士事務所

その他、韓国人の相続について登記の実務のご相談(相続証明書にあたる韓国書類の収集、翻訳も含む)にもご対応しておりますので、お気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

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