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帰化した人が韓国の家族関係登録簿等の証明書(韓国戸籍)の請求するときに用意するもの

韓国の家族関係登録簿等の証明書(韓国除籍謄本)の請求を帰化した人がするときに必要なもの

 

韓国の家族関係登録簿等(韓国戸籍)を大使館や領事館の窓口で請求するときには、下記の書類が必要となります。

(郵送で申請するときも、基本的には同じですが、一度で必要なものをすべて出してもらうためには、かなりの工夫が必要となります。領事館等の窓口で直接請求できる、専門家に依頼するほうが無難です。)

 

取得の対象者の韓国の登録基準地(本籍地)の情報

取得対象となる方の、登録基準地(本籍地)の情報、対象者の韓国名、生年月日、(除籍謄本取得する場合は、分かれば戸主の氏名の情報があればなおいいです)の情報が必要です。

韓国の登録基準地(本籍地)の情報は、韓国の住所のうち 

「〇〇洞」「〇〇里」

までが記載できれば、番地までが不明でも発行される可能性があります。(番地などの情報まであればよりよいです)

窓口備え付けの家族関係登録簿等の証明書交付申請書に記載が必要な情報となります。

あらかじめ、記載の上、領事館等に行ってもよろしいです。

 

家族関係登録簿等の証明書交付申請書

※様式が変更になる場合がありますので、最新の情報は韓国領事館等のサイトにてご確認ください。

 

申請される方の身分証明書

運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポート

基本的にはこれらのいずれかとなります。あらかじめコピーを用意したうえで、原本も忘れずに持っていくようにします。

有効期限内のものが必要です。

 

 

帰化していることを証明する書類

 

1.申請される方が帰化をしている場合は、その方が帰化後最初に作られた日本の戸籍が必要です。

具体的には、帰化の旨(=帰化前(従前)の国籍、氏名、帰化年月日等)が記載されている戸籍で、その方によって、現在の戸籍であったり、除籍や、原戸籍になっていることもあります。

 

 

2.家族関係登録簿の証明書(韓国戸籍)を取得しようとする対象になっている方の日本の戸籍が必要なケース。

書類取得の対象となっている方が帰化している場合は、その方の帰化の旨記載の日本の戸籍も必要となります。

 

 

3.対象になっている方と、申請される方との関係が分かる書類が必要なケース。

申請する方が韓国の家族関係登録簿に記載されていない(韓国戸籍にのっていない)場合には、取得の対象となる方との関係を証する書類が必要となります。

例えば、取得対象の方が申請する方の父母などの場合は、申請人の方の出生届記載事項証明書や、父母の婚姻届の記載事項証明書などを求められることがあります。

(日本の戸籍にも父母は記載されますが、一緒の戸籍上で帰化をしていない限り父母の生年月日までが確認できませんので、出生届や婚姻届を求められるケースが多いです)

 

請求ができる方からの委任を受けて請求する場合は、委任状が必要です。

韓国書類を請求することができる関係の方から委任を受けた方も、家族関係登録簿等の証明書交付の申請は可能です。

その場合は、韓国領事館等の所定の委任状に、書類の申請が可能な方からの委任状を書いてもらい、それを持参することで代理で発行を受けることが可能です。

 

委任状(韓国家族関係登録証明書)

※様式が変更になる場合がありますので、最新の情報は韓国領事館等のサイトにてご確認ください。

 

帰化された方が申請人の場合は、署名と認印の押印で構いませんが、韓国籍の方が請求者の場合は、

署名(こちらはフルネーム)も押印も必ず韓国名ですることが必要です。また、必ずしも押印は必要なく、署名を押印の代わりにして、二カ所署名としても構いません。

 

韓国の書類の申請権がある人は、本人、配偶者、子、両親です。兄弟姉妹の韓国書類は、基本的には取得ができません。

家族関係登録簿等の証明書(韓国戸籍)が請求できる人は、

本人

配偶者

両親

です。相続の場合は、親や子に限らず直系血族は普通は取れますが、兄弟姉妹に当たる人の分は基本的には発行してもらえません。

ただし、この部分については、個別に証明文書を提示して詳しく説明などをし、発行してもらえるか掛け合ってみる必要があり、発行されるかどうかは、領事等の判断に委ねられます。

相続には、兄弟姉妹の書類の必要なことは多く、ご自身で請求されても発行されず途中であきらめてしまう方も多いようです。

諦めずにご相談いただければ解決できるかもしれません。

 

 

相続に使う韓国書類の取得に関しては、非常に専門的な知識(法律上だれが相続人となるかの判断と同時に韓国語の語学力と理解力が必要)が必須となりますため、ご自身での収集は困難を伴うことが非常に多いようです。

これは、無理だと思われた場合は、なるべく早い段階で、ご相談いただけましたら、ご自身のご負担は飛躍的に軽くなることとなります。

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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