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相続登記添付の住所証明書は、印鑑証明書を添付しているので住民票は不要です。

/相続登記実務


日本人のみならず韓国籍の方の相続にも強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

相続登記の申請には、名義人になる方の「住所証明書」の添付が基本的に必要です。

これは、

「住民票」

「戸籍附票」

などが通常思い浮かびますが、

 

「印鑑証明書」

も、住所証明書とすることが可能です。

 

相続登記の際には、法定相続分で登記する場合でなければ大抵は遺産分割協議書などに捺印した印影の印鑑証明書を付けることになりますので、これを住所証明書として使えば、別途、住民票、戸籍附票などを取る必要はありません。

 

ただし、登記実務的なお話になりますが、相続登記に普通つける印鑑証明書は、「登記原因証明情報」の一部と考えられますので、「住所証明書」として付ける場合は、別途コピーを添付し原本還付処理が必要となると思います。

 

少しでも、ご依頼者の実費、負担を減らすため日々色々試しております。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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