相続登記Q&A
皆さんの疑問にお答えします。
Q. 不動産の相続による名義変更には費用はどのくらいかかりますか?
A. 可能です。当司法書士事務所では、電話やFAX、メールによる連絡が取ることができ、郵便物がきちんと届けば全国対応可能です。お気軽にご相談ください
Q. 直接事務所に行くことができませんが、手続きはできますか?
A.
不動産の評価額の1000分の4の登録免許税がかかります。司法書士に依頼する場合は司法書士報酬が必要となります。当事務所では安心の価格設定としております。
⇒相続登記の費用
Q. オンライン申請とはどんなものですか?
A.
オンライン申請とは、司法書士が従来の書面ではなくオンラインを使って登記申請を行うことを言います。オンライン申請を使うことにより登録免許税の減税措置の適用が可能です。また、全国対応が可能となっております。
⇒相続登記のオンライン申請ってお得?
Q. 亡くなった親の昔の本籍地が分かりませんが大丈夫でしょうか?
A. はい。最後の本籍地さえ分かれば、遡って調べることが可能ですのでご心配いりません。また、最後の本籍地さえ分からない場合でも住所が分かれば住民票より追っていくことも可能です。
Q. 他の相続人が誰なのか全く知りませんが、知る手段はありますか?
A.
被相続人(死亡した方)の本籍地(最後の本籍地でなくてもかまいません)や住所が分かれば通常は調べることが可能です。
⇒相続人の調査
Q. 兄弟のうち一人が海外に住んでいます。問題ないでしょうか?
A. はい。相続される方、推定相続人であるけど相続しない方どちらも海外に住んでいても問題ありません。
Q. 父が亡くなり相続登記をしない間に今度は母が亡くなりましたが相続登記は2回必要でしょうか?
A. まだお父様の遺産分割がされていない場合は、お父様の相続人とお母さまの相続人(通常同一になることが多いですが)全員が遺産分割協議をすることにより相続登記は一度でできます。
Q. 相続が発生しましたが、不動産の名義を変更していないと罰金がかかりますか?
A.
かかりません。ただし、相続人名義に不動産の登記を変更していない場合様々な問題が起こることが考えられます。
⇒相続登記をしないと
Q. 相続人の1人が行方不明でどこにいるか分かりません。相続登記はできますか?
A.
行方不明の場合でも、住民票を動かしている場合は消息をつかめる場合もあります。
⇒行方不明者がいるときの相続登記
Q. 未成年の子が不動産を相続することになりました。どのような手続きになりますか?
A.
通常は、親権者が法定代理人として相続登記手続きをします。ただし、同じ相続関係に含まれている場合などは別途手続きが必要な場合があります。
⇒未成年者がいるときの相続登記
Q. 不動産の相続登記をするとどんな税金がかかりますか?
A.
相続登記申請をする際に「登録免許税」という税金がかかります。また、固定資産税・相続税もかかる場合があります。(こちらは名義を変更していなくてもかかります)
⇒相続登記と税金