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相続欠格・廃除

相続人やけども、財産を相続する権利がはく奪されたりすることがあるんです。ここでは、相続欠格・廃除について解説します。

相続欠格とは

相続欠格とは、相続について不正な利益を得るために不正な行為をし、またはしようとした者が当然に相続権を失うことです。
具体的には民法第891条は次のように規定してます。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
要するに上のような悪いことして不当に相続財産を得ようとした人は相続権がもらえんってことですね。

では、相続欠格者に子供がおったらその子供は相続できるんでしょうか?
答えは「はい。できます」。
相続欠格は一身専属的な効果であり、その子は代襲相続することができるんです。

廃除とは?

廃除とは、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があったとき家庭裁判所に請求することによりその相続権をはく奪するものです。
遺留分(リンク)を持つ推定相続人のみこの廃除の対象となります。兄弟姉妹は遺留分を持たないので廃除することはできへんのですが、遺言により他の人に遺贈してしまえば、兄弟姉妹に相続させへんことができます。

また、廃除は生前に家庭裁判所に請求していなくても遺言によってもすることができます。遺言により廃除がされたときは、遺言執行者は家庭裁判所に当該推定相続人の廃除を請求します。この廃除の効力は被相続人の死亡の時にさかのぼって発生します。

廃除の場合も、廃除された推定相続人に子や孫がいれば代襲相続します。

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