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行方不明者がいるときの相続登記

相続登記をしたいけど、相続人の中に行方不明者がいてる場合はどのようにしたらいいの?

行方不明者がいる場合

まず、一言に「行方不明」と言っても色々なケースがあります。

① 例えば、どこかに行って生きてはいるはずだけど、連絡先が分からないだけの場合。
⇒この場合は、住民票上の住所を移している場合は、本籍地が分かれば戸籍の附票をとって、今の住所を調べることができる場合もありますし、本籍地が変わっていれば新しい本籍地で戸籍の附票を取れば今の住所があるところが分かるので、調べる方法はあります。

② ①の方法でも分からないし、他に調べる方法がない場合は、

(1)不在者管理人の選任を家庭裁判所に申立て、不在者管理人が行方不明者に代わり遺産分割協議などその他手続きをする。
(2)失踪宣告をする。※後記参照
(3)家庭裁判所に遺産分割の審判を求める。

(1)(3)の場合は、後に行方不明者の死亡時期が被相続人の死亡より前であることが判明したときは、一旦なされた遺産分割が無効となることもあり得ます。

失踪宣告について

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。

普通失踪とは、不在者の生死が7年間不明の場合に、利害関係人より家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができ、家庭裁判所が失踪宣告の審判をした場合は、失踪より7年後に死亡したものとみなされるというものです。こっちの普通失踪にあたるケースがほとんどやと思います。

特別失踪(危難失踪)とは、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にいたもの、その他死亡の危難に遭遇したものの生死が、それぞれの危難が去った後1年間明らかでないときも失踪宣告の請求ができ、この場合は危難が去った時に死亡したものとみなされます。

失踪宣告が取り消されたときの効果

失踪者が生きていることまたは死亡した時期が違っていたことの証明があったときは、本人または利害関係人の請求により、失踪の宣告が取り消されることがあります。この時に、失踪者がある時期に死んだものとして得た相続財産はどうしたらええんでしょう?

これについては、民法32条1項で「失踪の宣告後その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない」と定めていて、簡単に言いかえると、「失踪者が生きとったこと(あるいは違う時期に死んでたこと)を知らんとした行為は有効でっせ」っちゅうことです。でも、有効やからと言って返さんでええことにはなりません。民法32条2項は「失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う」と定めています。ただし、「現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」としています。
これはどういうことかと言うと、例えば相続したお金を浪費に使ってしまった場合は、その分については返す必要がないということです。それが、そのまま残っていたり、生活費に使っていた場合はその分返す必要が出てきます。

不動産の相続に当てはめて考えると、本当は相続人でなかったものが一旦相続した家・土地がそのまま残っている場合はそれを返還しないといけませんが、それを売却したお金を浪費に使ってしまった場合は返す必要がないってことですね。

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