抵当権抹消と相続
抵当権などの担保権を抹消したいけど、相続が発生してます。どういう手続きが必要になるかを説明いたします。
抵当権抹消と相続
不動産に抵当権が設定されていましたが、その債務を弁済し抵当権は消滅しました。でも、相続が発生しています。こんなときは相続の発生と抵当権の消滅時期(いつ弁済したか? いつ解除されたか?)の関係によって手続き方法が違います。
抵当権の設定者が死亡する前に抵当権が消滅していた場合(相続前に抵当権が消滅)
Aさんは自己所有の不動産に抵当権を設定していましたが、なんとか頑張ってその債務を弁済し、抵当権者から弁済証書などの抵当権の抹消関係の書類を受け取りました。
その後、抵当権抹消の登記手続きをする前にAさんは死亡してしまいました。
⇒この場合は、Aの相続人の1人から相続人全員のために登記義務者(抵当権者)と共同で、抵当権抹消の登記の申請ができます。
すなわち、抵当権抹消の前提として相続人名義への相続登記をする必要はないということです。
また、このときAの相続人の1人からの申請でできるので、抵当権抹消登記のためにAの相続人全員を調査する必要がありません。
抵当権の設定者が死亡した後に抵当権が消滅した場合(相続後に抵当権が消滅)
Aさんは自己所有の不動産に抵当権を設定していましたが、ある日亡くなってしまいました。
その後、Aさんの相続人であるBが債務を弁済し、抵当権が消滅しました。
⇒この場合は、まずAさんの不動産につき相続人名義に相続登記(所有権移転登記)をした後で、不動産を取得した相続人が登記権利者となり、登記義務者である抵当権者と共同で、抵当権抹消登記を申請することになります。
それほど複雑ではありません。
まとめますと、
1.抵当権の消滅時期が相続発生前⇒そのまま相続人の1人から抵当権抹消手続きできる。
2.抵当権の消滅時期が相続発生後⇒相続人名義に相続登記した後で抵当権抹消登記の手続きをする。
ということになります。
ただし、実務的には、上記の、「相続登記」と「抵当権抹消登記」は、相続登記をご依頼いただいた際に同時に申請するケースがほとんどです。
なお、司法書士に依頼した場合は、司法書士が登記申請順番を判断し、適宜、上記の通り申請いたしますので、ご本人で判断していただく必要はございません。
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