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遺産分割協議

相続登記では、ほとんどの場合遺産分割協議によりその家や土地を誰のものにするか決めた上で、遺産分割協議書を添付して申請します。

遺産分割協議とは

原則として、相続人は亡くなった人の遺産を誰が何をどれだけ相続するのかを協議して自由に決めることができます。この協議のことを遺産分割協議と言ってます。
遺産分割協議には相続人全員が参加しないとだめで、一部の相続人を除いてされた遺産分割協議は無効になります。

相続人全員集まらないといけない?

遺産分割協議には、相続人全員参加しなければあきませんが、これは全員が一堂に会して協議をしないと成立しないかといえば、そんなことはないんです。
遺産分割協議書を持ち回りで全員が納得し、押印すればそれでいいですし、人数分の遺産分割協議書を作成して全員に押印してもらっても構いません。。

相続人中に未成年者がいるときの遺産分割協議

相続人の中に未成年者がいるときは、一般的には法定代理人である親権者が遺産分割協議します。
ただし、親権者が未成年者と共同相続人となる場合は、利益相反行為に該当するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人が未成年者のために協議をすることになります。
共同相続人中に数人の子がいる場合は、その子一人ずつに特別代理人の選任が必要です。

行方不明者がいるときの遺産分割協議

相続人の中に行方不明者がいる場合は

①不在者管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、不在者管理人が行方不明者に代わり遺産分割協議をする。
②失踪宣告をする。
③家庭裁判所に遺産分割の審判を求める。
などが考えられますが、①③の場合は、後に行方不明者の死亡時期が被相続人の死亡より前であることが判明したときは、一旦なされた遺産分割が無効となることもあり得ます。

相続登記と遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議をしたときの登記はどうしましょ?
ケース別で見ていきましょう。

遺産分割協議 遺産分割前にすでに法定相続分どおりで相続登記をしている場合

法定相続分どおりの相続登記をしたのちに、遺産分割協議が成立したときは、「遺産分割」を原因として、取得した相続人への持分全部移転の登記をすることになります。
遺産分割協議の効力が相続開始のときにさかのぼって発生する性質上、一旦共同相続登記を抹消してから再度遺産分割協議通りに相続登記をするとも考えられますが、先例ではそのまま移転できるとされています。

遺産分割協議 法定相続分どおりの相続登記をする前に遺産分割協議をしている場合

法定相続分どおりの相続登記をする前に遺産分割協議が成立している場合は、法定相続分の相続登記はする必要がなく、直接遺産分割協議で不動産を取得した人の名義に相続登記することが可能です。

遺産分割協議の作成も任せてください!

上のように、相続登記にはほとんどの場合遺産分割協議書を添付して申請することになるんですが、この遺産分割協議書の作成も司法書士に任せてください!
当事務所では、相続登記と一緒の場合は、5,000円(不動産のみの場合)で作成してます。
なお、当事務所は行政書士事務所でもありますので、相続登記なしの遺産分割協議書のみの作成でも対応できますので、お気軽に相談してくださいね

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相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

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代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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