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在日韓国人の相続登記の必要書類

被相続人が在日韓国人の場合の相続登記に必要なものってなに?

在日韓国人の相続登記必要書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本・家族関係登録証明書
    (基本的には出生から死亡までが分かるものがすべて必要です)
  • 亡くなった方の閉鎖済外国人登録原票記載事項証明
    (できればすべての住所移転の経歴、家族事項などを載せてもらってください。)
  • 相続人の現在戸籍または家族関係登録証明書
  • 相続される方(不動産を取得される方)の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(できれば家族事項の記載あるもの)
  • 固定資産税の評価証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分どおりのときは不要です)
  • ご依頼者(登記の申請人)の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)

※ 必要な家族関係登録証明書の種類(基本証明書や家族関係証明書など)は別途ご案内します。

個々のケースにより必要となる書類

  • 不動産の登記済権利証書または登記識別情報
  • 上申書(必要な場合こちらで作成します)
  • 遺産分割協議書(必要な場合こちらで作成します)

※それぞれのケースによって上記以外の書類が必要となることもあります。
 お気軽に当司法書士事務所ご相談ください。

韓国以外の国籍の方の相続登記も対応してますので、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせくださいね。

司法書士事務所向け韓国戸籍収集及び翻訳サービス

在日韓国・朝鮮籍の方の相続登記に関するご相談

当事務所では、全国の司法書士事務所の方より韓国籍・朝鮮籍の方の相続登記の案件につき、相続登記申請に使用することを目的とした韓国戸籍の収集及び翻訳を承っております。
一般的な司法書士事務所では、それほど頻繁に外国籍の方の相続登記のご依頼があるわけではありませんので、いざ受任すると、かなりの労力を覚悟しなければなりません。
ところが、在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続登記に必要な書類で複雑な部分は、相続人特定にかかる韓国本国書類の収集及びその翻訳(手続きに問題なく使用できる)に他なりません。
一般の戸籍収集代行者に依頼しても、その戸籍の必要範囲は司法書士の先生が一つ一つ特定しなければなりませんので、ハングルが読めなければ一旦翻訳に回した上で、さらに足らずの戸籍の取得を依頼してと、大変な手間と時間がかかります。また時には渉外登記実務をよくご存じでないため、取得する必要のない戸籍を取得し、収集及び翻訳に余分な費用がかかってしまいご依頼者のご負担を増やしてしまうケースも見受けられます。
当事務所にご相談頂ければ、相続関係を把握し、相続登記に必要な範囲にて必要な戸籍を判断し収集した上で、登記申請を念頭においた翻訳をさせて頂きますので安心です。
お気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

06-4256-7595

代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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