昔に発生した相続
昭和22年5月3日~昭和55年12月31日までに発生した相続の相続分
昭和56年1月1日からの法定相続分は現行と同じですが、昭和22年5月3日~昭和55年12月31日までに相続が開始した場合の相続分は現行のものとちがうので解説していきます。
配偶者と子供がいるときの相続分
配偶者と子供BC(2人)いる場合の相続分は
配偶者 3分の1 B(子) 3分の1 C(子) 3分の1
配偶者が3分の1で、子供が3分の2をを頭割で均等に相続します。
なので、子供がもし3人いてたら 配偶者3分の1 子は各9分の2ずつ相続することになります。 ※なお、昭和33年の民法の一部改正以前は第一順位の相続人を配偶者と「直系卑属」としていたため、子が死亡しており孫がいる場合は、代襲相続ではなく本位相続することになります。
配偶者だけで子供がいないときの相続分
配偶者と父E母Cがいるときの相続分は
配偶者 2分の1 E(父) 4分の1 F(母) 4分の1
配偶者と直系尊属(父母など)がいるときは 配偶者2分の1 直系尊属があとの2分の1を均等に相続します。
直系尊属が既に死亡していて配偶者と兄G、妹Hがいるときの相続分は
配偶者 3分の2 G(兄) 6分の1 H(妹) 6分の1
配偶者と兄弟姉妹がいるときは 配偶者3分の2 兄弟姉妹が残りの3分の1を均等に相続します。