相続放棄はいつまでできる?
亡くなった人に負債が多い場合は、相続放棄も考えましょ。
相続放棄ができる期間
民法第915条では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めてます。この期間を「熟慮期間」といいます。 じゃあこの「相続の開始があったことを知ったとき」っていつやねん?というのを説明したいと思います。
相続の開始があったことを知った時とは
ここで言う「相続の開始があったことを知った時」とは、単に相続開始の原因たる事実の発生を知っただけ(要するに死んだことを知っただけ)ではなく、かつその相続で自己が相続人となったことを覚知した時と判例では示されております。
例えば、お父ちゃんが死んで、な~んにも財産がないと思っていたら、半年ぐらい経って突然借金取りが現れてお父ちゃんが多額の借金をしてたことが分かったときなどは、この時から3ヶ月の間相続放棄ができる可能性があると考えられます。
未成年者、成年後見人の相続放棄の熟慮期間
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、相続放棄ができる期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します。