在日韓国人の相続登記はどこの法律?
不動産(家・土地・マンションなど)を所有している在日韓国人に相続が発生した場合、どの国の法律に基づき考えていったらいいんでしょう?。
在日韓国人の相続登記の準拠法
在日韓国人が亡くなった場合は、本国法である韓国の民法によって相続人や相続分が決まることになります。
ただし、遺言に適用される方式により明示的に、
① 常居所がある国の法(死亡時までその常居所を維持した場合に限る)
あるいは、
② 不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地法
を指定したときは、その法律に従います。
すなわち、在日韓国人の方が適法な遺言により①あるいは②を指定したときには、日本の民法を適用することも可能ということです。
では、具体的な相続分を見ていってみましょう。⇒韓国人の相続分へ
韓国以外の国籍の方の相続登記についても当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。