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韓国人の方の相続放棄

日本の法律と韓国の法律どちらが適用される?

在日の韓国籍の方が日本で亡くなった場合には、遺言で常居所である日本法を適用するなどと相続準拠法を定めていない限り、

原則、韓国の民法に従うことになります。

遺言書で、日本の法律を適用と指定しているなどない場合は、韓国の法律に従って相続人を判断することになります。

余談ですが、相続人の範囲は、日本と韓国の法律によって異なってくるため、遺言をされる方の場合は、よく検討して決めることが必要となります。

 

韓国法と日本法の相続放棄手続きにおける主な違い

韓国法に基づいて相続人を判断する場合も、配偶者と子がいればいずれも相続人となるところは、違いはありません。

相続放棄手続きで、日本の法律との違いが出るのは主に下記の場合となります。

※以下、債務超過により関係相続人が全員、相続放棄をすることを希望している前提としております。

 

1.配偶者とすべての子が放棄した場合、孫が相続人になる

配偶者と子がすべて相続放棄すると、子に子(孫)がいる場合は、孫が相続人となります。よって、配偶者と子がすべて放棄したら、孫も放棄する必要が出てきます。

これは、韓国法では、第一順位の相続人は、「被相続人の直系卑属」となっており、子がすべて放棄すれば今度はその下の直系卑属である孫が相続(本位相続)することになるためです。もちろん孫もすべて放棄して、ひ孫がおればその方も相続放棄が必要です。

それに対して、日本の民法では、第一順位の相続人は「被相続人の子」となっています。

よって、日本法を適用すると、子がすべて放棄すればその下の直系卑属(孫等)は相続しませんので、孫は代襲相続人でなければ放棄の必要はありません。

 

2.四親等以内の傍系血族まで相続される

韓国法では、四親等以内の傍系血族まで相続人となります。

よって、妻と子、孫、親などと順次に相続放棄をしていったとき、

日本の法律によると、三親等以内までしか相続人とならないため、おじ、おば、甥、姪が放棄すれば相続人不存在の問題となってくるところ、韓国法では、四親等の大おじ、大おば、いとこなどまで相続人となってくることとなります。

 

誰が相続人となるのか?

配偶者は常に相続人となります。

第一順位 直系卑属 + 配偶者  例:妻と子

第二順位 直系尊属 + 配偶者  例:子がおらず、被相続人の父母(両方またはいずれか一方)が生存

第三順位 兄弟姉妹        例:婚姻せず、子もおらず、父母・祖父母など直系尊属は既に死亡

第四順位 四親等以内の傍系血族  例:兄弟姉妹がすべて相続放棄して、三親等のおじが相続人となる

 

※韓国法では、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人とはならず、配偶者がいるときは、単独相続します。

 

上記で相続人となるべき人(直系卑属および兄弟姉妹に限る)が既に亡くなっている場合は、次の代襲相続人も相続人となります。

 

代襲相続人

 

代襲相続人

韓国法でも、代襲相続があります。

相続人となるべき直系卑属または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡し、または欠格者となった場合についてです。

この場合は、その直系卑属または兄弟姉妹の直系卑属が代わりに相続することになる、それが代襲相続です。

 

例えば、祖父(父の父)が死亡したときの相続について、祖父が死亡したときに既に父が死亡していたときは、その子(直系卑属)である自分が父を代襲して祖父を相続するということです。

日本法では、子や兄弟姉妹の代襲相続人となるのは、その(子や兄弟姉妹の)子だけですが、韓国法では直系卑属となっています。

また、日本法と韓国法の代襲相続での大きな違いは、配偶者も代襲相続するという点です。

 

たとえば、被相続人が結婚もせず、子など直系卑属がおらず、父母など直系尊属はすでに亡くなっている場面で、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべきところ、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、その子(兄弟姉妹の子)のみならず、配偶者(兄弟姉妹の配偶者)も相続人になるということです。

ただし、この配偶者は、被相続人が死亡後再婚している場合には代襲相続できません。

 

 

 

韓国人の相続放棄で必要となる書類

日本の家庭裁判所に相続放棄申述を申し立てる前提の説明です。

 

1.相続放棄申述書

2.被相続人の最後の住所を証する書面(住民票除票または戸籍附票)

3.放棄する方の戸籍謄本(現在戸籍) ※日本人の場合

 

上記が、基本となる必要書類です。

 

上記に加え、在日韓国籍の方についての相続放棄には下記の書類も必要です。

 

4.相続放棄する方が被相続人の相続人であることを証する日本の戸籍等および(または)韓国の書類(訳文あり)

5.相続放棄する方が外国籍の方の場合は、その方の住民票

 

上記の中で、4の書類の判断と収集(韓国の書類を集めるため、韓国語も理解できる必要があり法律知識も必要。翻訳も要)は非常に難易度が高いものとなっており、司法書士、弁護士などの専門家でも、在日韓国人の方の相続放棄手続きに強くなければ、なかなかハードルの高い業務となっております。

 

在日韓国人の相続放棄は日本の裁判所か韓国の裁判所どちらに申述するか?

在日韓国人の方の相続放棄については、どこの裁判所に相続放棄申述を申し立てるかという問題があります。

日本に来られて被相続人が既に二世、三世という方もいらっしゃると思います。

そのような方で(もちろん一世の方でも)、プラス財産も、負債もすべて日本にしかなく、韓国で争いになる可能性がない場合には、日本の家庭裁判所に申述すれば効力は認められますので、日本の家庭裁判所にのみ相続放棄をされればよいかと思われます。

ただし、韓国にも遺産があったり、債権者がいる場合には、日本の裁判所にした相続放棄の効力を認めてもらえない可能性も高いため、韓国の裁判所(法院)にも相続放棄の手続をするほうがよいケースもあります。

個別のケースにより判断が必要です。

 

※なお、在日韓国籍の方の日本の家庭裁判所への相続放棄については、当事務所でお受けしております。

 

相続放棄すべきかどうか

相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったこととなり、次順位の相続人が相続人となる可能性が出てきます。

次の順位の相続人となる可能性のある人に迷惑をかけられないケースや、その他、個別に抱えられているさまざまご事情があります。

千差万別どの方法がよいかはその方によって異なります。

そういった場合は、法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

期間内でも相続放棄できない?

相続放棄可能な期間内でも次のような事由にあてはまれば原則として単純承認(相続財産をすべて引き継ぐことを承認すること)したものとみなされ相続放棄できなくなり、または既に相続放棄をしていても単純承認したものとみなされますので気をつけてください。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。⇒単純承認したものとみなされる
(ただし、保存行為および民法第602条に定める期間を越えない賃貸借をしたときはこの限りではありません。)
※また、これに当てはまるのは、相続人が自分のために相続が開始した事実を知りながらその相続財産を処分したか、または少なくとも被相続人が死亡した事実を確実に予想しながらあえてその財産を処分した場合です。

②相続人が、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意で(知っていながら)これを相続財産の目録中に記載しなかったとき。⇒既に相続放棄していても単純承認したものとみなされる。 (ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません。)

未成年者の相続放棄

未成年者である相続人が相続放棄の申述をするには、その法定代理人(ほとんどの場合親権者)が代理します。
そこで問題になるのが、法定代理人が未成年者と一緒に相続人になる場合に、未成年者を代理して相続放棄できるか?(利益相反行為に該当してできないんちゃう?)ってところです。

具体的な例でいえば、お父ちゃんが亡くなって、お母ちゃんと未成年の子供が相続するとき、お母ちゃんは子供の相続放棄できるか?ってことですね。

これは、お母ちゃんが子供より先に相続放棄するか、子供と同時に相続放棄をする場合は、未成年の子供の相続放棄を代理してすることができます。

でも、お母ちゃんが相続放棄せんと子供だけする場合は、お母ちゃんは子供の相続放棄の手続きを代理することはできません。
この場合、子供のために特別代理人を選任してその人が子供の相続放棄の手続きをしてあげることになります。(特別代理人選任は子の住所地の家裁に請求します)

相続放棄したときの相続登記

相続人の中に相続放棄した人がいるときの相続登記の申請には、「相続放棄受理証明書」という書面が必要になります。
これは、家庭裁判所から届く「相続放棄受理通知書」とは別のものなので、別途申請して取得しないとあきません。
ちなみにこの相続放棄受理証明書は、相続登記申請後に返してもらうことができますので、司法書士には還付してもらうように頼んでくださいね。

よく、「兄は相続放棄して、私だけがこの家・土地相続しますねん。」
というご依頼者がいますが、話をよく聞いてみると、ここでいう「相続放棄」ではなく、話し合いでお兄さんがその財産を相続しない意思表示をしてるだけの場合がほとんどなんです。

この場合、家・土地の相続登記は、「相続放棄」ではなく、遺産分割協議による「遺産分割協議書」というものを作成して提出することになります。

 

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前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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