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韓国人の相続分

在日韓国人に相続が発生したときの相続分はどうなるの?

在日韓国人の相続分

在日韓国人が亡くなった場合は、本国法である韓国の民法によって相続人や相続分が決まることになります。日本の民法による相続人となるもの、相続分とは違ってくるケースが多いです。

具体的な相続分の例

被相続人Aが死亡し、配偶者B、長男C、長女Dがいる場合で3500万円の遺産があるとき

韓国民法によると

配偶者 1500万円  7分の3
長男C 1000万円  7分の2
長女D 1000万円  7分の2
(配偶者は直系卑属の5割加算)
となります。

これが日本の法律によると
配偶者 1750万円  4分の2
長男C 875万円   4分の1 
長女D 875万円   4分の1 

となり、かなりの違いがあります。

配偶者がいれば兄弟姉妹にはいかない?

日本の民法では、配偶者がいても直系卑属(子供や孫など)、直系尊属(親や祖父母)がいなければ、配偶者と被相続人の兄弟姉妹の方が共同相続人となります。
韓国民法では、このようなケースでは兄弟姉妹は相続人とはならず、配偶者が単独相続します。

以上のように、相続分や相続人に該当するかどうかの判断についても、韓国民法と日本民法では異なる部分が多く、韓国民法も何度か改正されているため相続開始時期によっては上記の相続分とも違うケースもあり、かなり専門的な法律知識が必要とされます。韓国の相続登記に精通している司法書士に相談してください。

韓国以外の国籍の方の相続登記も対応してますので、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせくださいね。

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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