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相続登記しないとどうなる?

相続が発生したにも関わらず相続登記をしないでいるとどういった問題が生じうるか解説します。

相続関係が複雑になる

家・土地の名義変更ををしないで、遺産分割もしていない間に更にその相続人が死亡した場合、、死亡した相続人の配偶者や、子さらには所在の分からない人が相続人の地位を受け継ぐケースもあります。

また、相続登記を相当に長い期間しないでいると、相続人にどんどんと次の相続が生じて、結果として遺産分割に参加しなければならない相続人の数が何十人にもなる場合もあります。こうなると、遺産分割協議をすることが難しく、できたとしても決裂し、結局相続登記ができず放置されてしまう結果になることも考えられます。

売却できない

相続登記しないで死亡者名義にしていると、そままではその家・土地をを売ることができません。必要になれば相続登記をすればよいと考えていると、いざ名義変更しようと思ったときに上記のように相続関係が複雑になって相続登記が難しくなることも考えられます。

家や土地を担保に融資を受けられない

相続登記により相続人名義に変更していないと、金融機関等が(根)抵当権などの担保権をつけることができず、この家や土地を担保にお金を融資してもらうことができません。

他の相続人の債権者から持分を差し押さえられる

他の相続人の債権者が、法定相続分(法律できまった相続の割合)どおりの持分で相続登記の手続きを代位申請し、その債務を負っている相続人の持分を差し押さえてくる場合があります。

相続が発生したら、以上のような事態を招く前に、相続登記の専門家である司法書士に相談してください。

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お問い合わせ

相続登記・相続放棄についてのご相談を無料で承っております。お気軽にご相談ください。

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代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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