未成年者がいるときの相続登記
相続登記をするとき、相続人の中に未成年者がいてる場合はどのように手続きしたらいいの?
相続人中に未成年者がいるときの遺産分割協議
相続人の中に未成年者がいるときは、一般的には法定代理人である親権者が遺産分割協議します。
例えば、子の父母が親権者であるときは、父母両方が子のために遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者が未成年者と共同相続人となる場合は、利益相反行為に該当するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、特別代理人が未成年者のために協議をしないといけません。
この場合、共同相続人中に数人の子がいる場合は、その子一人ずつに特別代理人の選任が必要です。
また、父母のどちらかだけと利益相反行為になるときは、残りの親と特別代理人とが子を共同代理して遺産分割協議に参加することになります。
未成年者に相続すべき財産がないとき
相続人の中に未成年者の子がいるが、この未成年者が相続分以上の贈与を受けていて相続分がない(※特別受益者ご参照)場合は、共同相続人となる親権者は未成年者を除いた他の相続人と遺産分割協議をし、その遺産分割協議書と「未成年者に相続分のないことの証明書」を添付して相続登記することができます。
この「相続分のないことの証明書」を当該親権者が作成することは「利益相反行為」に該当しませんので、特別代理人を選任する必要がないんです。
でも、この方法は、子供に相続分がない場合にしか使えませんのでお注意くださいね。