遺言
遺言をしておいた方がいいのはどうしてか、特に遺言をした方がいいケース、遺言の行政書士報酬、遺言と相続登記の関係、などを説明していきます。
遺言をしないとどんな問題が起こるんか?
遺言がないときは、一般的に相続人全員で遺産分割協議をして「誰が何を相続するんか」、「相続分をどうするんか」などを決めます。そのとき次のような問題点が考えられるんです。
結婚しているが、子供はいてない場合
遺言がないと、当然には配偶者にすべての財産が相続されません。
直系尊属(親や祖父母など)が生きていれば、直系尊属も相続人となります。
また、直系尊属が死亡していれば兄弟が、兄弟が既に死亡してればその子(甥や姪)もあなたの財産を相続する権利があります。あなたの死亡後に兄弟が死亡した場合は、兄弟の子だけではなく他の相続人(兄弟姉妹の配偶者)などすべてにあなたの財産につき権利が発生してしまいます。
そうなれば、遺産分割協議はあなたの配偶者と親または兄弟(死亡しているときは甥や姪、場合によっては兄弟姉妹の配偶者など))間でする必要があります。配偶者にとっては、自分がすべてを相続できると思ってる場合もあり、協議成立が難しいケースも考えられます。
結婚してないし、子供や孫もいてない場合
この場合は、遺言がないと、直系尊属(親など)が生存していれば直系尊属が、死亡していれば兄弟姉妹が、兄弟姉妹が既に死亡していればその子供(甥や姪)が相続する権利を有します。
あなたの財産をどう分けるかは、親と兄弟姉妹(死亡しているときは甥・姪)の間で協議します。
配偶者も子供もいてる場合
配偶者と子供が相続人となります。配偶者が死亡しているときは、子供のみが相続人となります。子供が既に死亡しているときは、その子(孫)が財産を相続する権利を有します。特に子供が数人いる場合は、協議が難航し、それが原因で仲が悪くなるようなケースも少なくありません。
上の3つのケースについて第二の問題として、遺産分割協議が整わず放置されることによって、どんどん相続関係が複雑になっていく点です。
例えば最後のケースで、すぐに遺産分割協議をしていれば配偶者と子供間のみでの協議でよかったものが、不調に終わり放置されている間に子供のうちの何人かが死亡すると、その配偶者や子供たちが協議に参加しなければならなくなり、そしてまたその中に相続が発生するとその相続人が・・・と、どんどん協議をするのが困難になり放置されたあげく、事実上あなたの財産の存在を知るものがいない状態になることも可能性としてはあるんです。
以上のような複雑な状況や、親族間での争い等を避けるためにも遺言書を作成されることを強くお勧めします。
特に遺言をしておいた方がいい場合って?
子供同士の争いを避けたい
内縁の妻に財産を残したい
既に財産を与えた子供より他の子供にたくさんあげたい
子供がいないので妻だけに相続させたい
兄弟姉妹やその子供に相続させたくない
世話になった人に財産をあげたい
寄付したい
事業の承継をスムーズにさせたい
胎児に財産を相続させたい
認知した子に財産をあげた
まだ認知していない子を遺言で認知して財産を残したい
こんな場合は、遺言をして争いがおきないように生前から気に留めておいてください。
遺言の行政書士報酬
遺言書の作成は行政書士の業務です。当事務所でも遺言書作成のサポートをさせていただいております。
自筆証書遺言作成の報酬
報酬の種類 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談・原案作成を含む | 26,250円~ | 相続人調査をご自身でされる場合 |
相談・原案作成・相続人調査(戸籍収集)のすべてを含む | 42,000円~ | |
- 着手金 15,000円(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
公正証書遺言作成の報酬
報酬の種類 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
原案作成・公証役場との打ち合わせ・証人(1人)の立会を含む | 49,350円~ | 相続人の調査をご自身でされる場合 |
原案作成・相続人調査(戸籍収集)・公証役場との打ち合わせ・証人(1人)の立会すべてを含む | 64,350円~ | |
証人1人の費用 | 12,600円 | 当事務所で証人をもうひとり用意した場合 |
- 着手金 30,000円(後ほど上記報酬に充当させていただきます)
※上記は、財産価格の合計が3,000万円以下の場合です。
※戸籍取得等のための役所の手数料、郵送料などの実費は別途必要です。
遺言があるときの相続登記
遺言があるときの相続登記ですが、
遺言書の文言が、「遺贈する」または「遺産を贈与する」となってれば、原則的には、登記原因は「遺贈」となります。
ただし、「包括遺贈(債務を含めた財産の全部または割合的一部を遺贈する場合)で、相続財産の全部を相続人全員が遺贈を受ける場合」は、登記原因は「相続」となるんです。
また、特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」という文言の遺言がある場合も、登記原因は「相続」とすることになります。
登録免許税については登記原因が「遺贈」でも、受遺者が相続人である証明をつければ相続と同じ税率が適用されます。
この辺は、かなり専門的なところですから、詳しくは司法書士に聞いてもらったらいいと思います。
遺言があるときの相続登記には、遺言書を必要書類として添付しますが、この遺言書は公正証書遺言以外の遺言書やったら検認をうけたものがいります。
自筆証書遺言が見つかったら、開けずにすぐに検認手続してくださいね。