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相続登記と税金

相続登記をするとき、相続した後、どのような税金を支払わないといけないの?

相続登記にかかる登録免許税

相続登記をするときには、「登録免許税」という税金を支払わないとあきません。
この登録免許税は、通常、相続登記の申請書と一緒に収入印紙にて支払うか、「現金納付」といって銀行などで登録免許税を納めその納付書の控えを申請書と一緒に提出する方法により納めます。
(オンライン申請の場合は、電子納付する場合もあります)

相続登記にかかる登録免許税はいくら?

相続登記を申請する際の登録免許税は
不動産の評価額の1000分の4です。
不動産の評価額というのは、固定資産税の納付通知書や固定資産税評価証明書(役場で取得できます)などにより分かります。

例えば1000万円の土地を相続したときの相続登記にかかる登録免許税は、
1000万円 × 4/1000 = 4万円 となります。

なお、今はオンライン申請をすると1割の減税(1申請5000円が最高額)が受けられるので、普通の申請より節約できるんです。

不動産の相続後にかかる税金は?

不動産を相続した後にかかってくる税金としては、次のようなものがあります。

固定資産税

固定資産税は、相続登記をしていなくてもかかってきます。長年固定資産税は払ってきたけど相続登記の手続きはしてないということもあります。
何年かたった後相続登記をし、固定資産税の負担者とは別の相続人が不動産を取得することになったときは精算されることが多いようです。

相続税

相続税は基礎控除額が多いので、支払わなくていい場合のほうが多いです。これも相続登記の有無にかかわらず支払わないといけません。
基礎控除額 = 5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の人数)
また、配偶者については「配偶者についての税額の軽減」があります。

相続税の申告は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。
詳しくは相続税(国税庁)をご覧ください。

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