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相続登記の必要書類が揃わないとき

相続登記に必要な書類がそろわないときはどうしたらええの?

戸籍や除籍(相続人を証する書面)が揃わない

相続登記を申請るときには、一番重要とも言える書類が、「相続人がだれか?」ということを証明する書面です。
具体的には、被相続人の戸籍・除籍のすべて、被相続人のあとに死んだ人がいればその人の戸籍・除籍のすべて、そして相続人の現在戸籍が必要なんです。
でも、ずっと前に発生した相続を放っておいて、大昔の除籍謄本を取らないとあかんときや、地方によっては役場が火事などで焼け除籍も焼けてしもて取れない場合なんかもあります。

こんな場合は、次のような書類を代わりに付けます。

廃棄処分により除籍謄本を入手できない場合

⇒①「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書 及び
 ②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書
※「他に相続人はない旨の証明書」は関西方面では、「上申書」と呼ぶことがあります。

除籍が焼失して入手できない場合

⇒①「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書 及び
 ②「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書と印鑑証明書

被相続人の同一性を証する書面が揃わない

被相続人が登記簿上の所有者と同一人であることを証するために、最後の住所と登記簿上の住所が違う場合は、登記簿上の住所~最後の住所までのつながりがつく住民票や戸籍の附票を相続登記の申請には添付します。(これを「住所の沿革をつける」といいます)

でも、住民票や戸籍の附票は基本的に除かれてから5年間しか保存期間がありませんので、昔のものは取れない場合もあります。
そんなときは、
「上申書(印鑑証明書付き)」、「登記済権利証書(または登記識別情報)」、「固定資産税の納付書や領収書」「不在住・不在籍証明」などを添付します。

ここの部分に関しては、法務局や担当登記官によっても対応が違うことが多いので、自分で申請する際は、前もって相談して何が必要かを打ち合わせをしといてください。

実務的に多いのは、
・上申書(印鑑証明書付)+ 登記権利証書のコピー  でしょうか。
あと、登記済権利証書が見つからない場合は、
・上申書(印鑑証明書付)+ 固定資産税の領収書など でいけるときもありますし、 「保証書」を作ってほしいと言われるときもあります。

「保証書」っていうのは、登記名義人であったことのある成年者2人以上による「被相続人の人違いなきことを証する書面」です。
不動産登記法改正後に、通常の「保証書」制度(権利証の代わりに保証書を作る制度)がなくなったのに、相続登記のときに未だにこれを作れと言ってくるのはどうかと思いますが・・・

このような場合は、必ず法務局に確認してくださいね。

もちろん司法書士に任せてもらえば全部司法書士がしますのでご安心ください

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