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相続分って?

相続が開始して一番最初に気になるのは、「誰がどれだけ相続する権利あるん?」ということでしょう。ケース分けして見てみましょ。

配偶者と子供がいるときの相続分

配偶者と子供BC(2人)いる場合の相続分は
配偶者 2分の1  B(子) 4分の1  C(子) 4分の1
配偶者が2分の1で、子供があとの残りを均等に相続します。
なので、子供がもし3人いてたら 配偶者2分の1 子は各6分の1ずつ相続することになります。

配偶者がいない場合の相続分

子供がいるとき ⇒ 子供が相続人となります。子供が数人いるときは均等に相続します。(下記、「養子と実子の相続分」「非嫡出子の相続分」もご参照ください)。
子供がいないとき ⇒ 直系尊属(父・母、父母両方が死亡していたら祖父母・・・)が均等に相続します。
子供も直系尊属もいないとき ⇒ 兄弟姉妹が均等に相続します。※ただし、半血の兄弟(=父母の一方のみを同じくする兄弟)は全血の兄弟(=父母双方を同じくする兄弟)の半分になります。
なお、子や兄弟姉妹が既に死亡しているときは代襲相続が発生します。代襲相続についてはこちらをご覧ください。

配偶者だけで子供がいないときの相続分

配偶者と父E母Fがいるときの相続分は
配偶者 3分の2  E(父) 6分の1  F(母) 6分の1
配偶者と直系尊属(父母など)がいるときは 配偶者3分の2 直系尊属があとの3分の1を均等に相続します。

直系尊属が既に死亡していて配偶者と兄G、妹Hがいるときの相続分は
配偶者 4分の3  G(兄) 8分の1  H(妹) 8分の1
配偶者と兄弟姉妹がいるときは 配偶者4分の3 兄弟姉妹が残りの4分の1を均等に相続します。

養子と実子がいるときの相続分

配偶者と実子B、C、養子Dがいるときの相続分は
配偶者 2分の1  B 6分の1 C6分の1 D6分の1
実子と養子がいる場合は、実子と養子の相続分は同じになります。

非嫡出子がいるときの相続分

配偶者と嫡出子B、非嫡出子Cがいるときの相続分は
配偶者2分の1  B6分の2  C6分の1
非嫡出子の持分は嫡出子の持分の2分の1となります。
※非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。

なお、胎児は相続については既に生まれたものみなされますので胎児にも相続分があります。

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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