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相続人の調査

相続登記をするにはまず相続人が誰かを特定せなあかんのです。ではどうやって調査するんか解説します。

続人はどうやって調査したらええか?

相続人を調査するには、亡くなった人の戸籍をとっていかなあきません。基本的には生まれてから死ぬまでの戸籍をすべて揃えていきます。(登記実務上は12、13歳ぐらいからでいいと考えられます) でも、この戸籍収集っていうのが慣れてないとなかなか難しいのです。本人がず~っと同じところを本籍地としていても、結婚などを機に別の戸籍が作られたり、法律のの改正によって自動的に新しい戸籍が編製されたり(前の戸籍は改正原戸籍となります)通常3通程度の戸籍は最低でも必要になりますし、転籍や離婚などをしている場合は、かなりの数の戸籍を順を追って請求していくことになります。

相続人の中で相続発生後に死亡した人がいるとき

相続が開始してからすぐに法定相続分か遺産分割により相続登記を済ませればよかったのですが、そうこうしているうちに相続人の中の誰かが死亡したとします。この場合は、相続人調査はかなり複雑になります。

例えばAに相続が発生し、Aには妻Bと子C及び子Dがいるとします。この時点では、Aの生まれてから死ぬまでの戸籍を集めて妻Bと子C及び子Dのみが相続人であることを確認すればよいのですが。そうこうしている間に子Cが死亡してしまいました。子Cには妻Dと子Eがいます。この場合のAの相続登記をするための相続人調査はどうすればいいでしょう?

この場合は、死亡した子Cが受け継いだAの相続人としての地位を誰が受け継ぐかを調べなければいけません。
つまり、今度は子Cが生まれてから死ぬまでの戸籍を全て集めていく必要があるのです。結果的に子Cに妻Dと子Eしかいないことが判明すれば、Aの妻B、子Cの相続人の地位を受け継いだCの妻D及び子E、そしてAの子Dが遺産分割協議をし、対象の家・土地を誰が受け継ぐかを決めていくことになります。

できるだけ早く司法書士にご相談ください

相続が発生したら、できるだけ速やかに手続きをしないと上記のように集める書類も膨大になり、遺産分割協議も難しくなります。相続登記については相続登記の専門家である司法書士にお早目に相談してください。

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司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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