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特別受益者

ここでは、特別受益者について解説したいと思います。

特別受益者とは

共同相続人中で、被相続人から遺贈を受け、または生前に婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた人を特別受益者といいます。
特別受益者の相続分を普通どおりに計算すると、他の相続人との間に不公平が生じるので、民法903条により次のように計算すると定められています。

特別受益者がいる場合の具体的な計算方法

次のような条件やったとしましょう。

①被相続人甲には妻Aと子B及び子Cがいる。
②被相続人は子Bに生前、結婚に際し200万円の贈与を受けた。
③被相続人は妻Aに300万円を遺贈した。
④被相続人の遺した財産は600万円である。
この場合は、まずみなし相続財産を出します。
遺した財産 600万円+贈与価格 200万円 = みなし相続財産 800万円
※ 生前贈与した分を財産に加えたものを相続財産とみなすんですね。

次にこのみなし財産が各相続人の相続分がいくらか考えます。
妻A 400万円(2分の1) 子B 200万円(4分の1) 子C200万円(4分の1)
各法定相続分についてはこちらをご覧ください。

そして、ここから贈与として受けた分、遺贈として受けた分を引きます。
妻A 400万円-300万円=100万円
子B 200万円-200万円=0円
子C 200万円

というわけで、結果として
妻A 100万円を相続分として受け、300万円を遺贈としてもらいます。
子B 相続分はゼロです。(生前すでに200万円もらってます)
子C 相続分は200万円です。

なお、もし相続分を越える生前贈与を受けている場合でも、その分を返す必要はありません。

持ち戻しの免除

上記のように被相続人の遺産に生前贈与の額を足してみなし相続財産を出し上のように計算することを「持ち戻し」といいます。
この持ち戻しは、被相続人の意思表意によって免除することができます。
あとで争いにならないためにも、生前贈与・遺贈をしている場合は持ち戻しをするかしないかを決めておき、持ち戻し免除をする場合は、遺言をすることをお勧めします。

特別受益者がいる場合の相続登記

特別受益者がいる場合の相続登記には「相続分のない旨の証明書」が必要書類になります。
この証明書には特別受益者の印鑑証明書を添付します。
※親権者とその親権に服する未成年の子の「相続分のないことの証明書」の作成権限については未成年者がいるときの相続登記を見てください。

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