在日韓国人の方の相続手続に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
在日韓国人・朝鮮人の方あるいは帰化された方が関係する相続登記については、韓国の書類の収集や翻訳等で日本の相続登記よりお時間がかかるという場合もあります。
(実は、これは一概には言えませんが・・・。領事館で一気にそろえば、より早く進められる場合もあります。日本人でも全国に戸籍が散らばって居れば1か月以上かかる場合も少なくありませんので)
ですが、より時間がかかる要因は、実は「外国人登録原票」です。
こちらの書類は、韓国人の方の関わる相続登記に必ず必要となる書類ではありませんが、被相続人の住所の沿革が付かない場合などで必要な場合には、1か月前後が外国人登録原票の写しの開示に関しかかってしまいます。
そのため、外国人登録原票が必要なケースかどうかは、当職でしたらなるべく最初の段階で確認して、その請求に必要な書類の収集から始めるという形で進めます。
ご自身の原票でしたら、住民票、身分証明書があれば請求がすぐできますが、被相続人の分に関しては、関係が分かる書類も基本的には必要となりますので、さらに時間を要することとなります。
特に売却を予定している相続登記などの場合は、どう進めていくは非常に重要になりますので、もし、韓国人の方の相続に不慣れな司法書士の方、あるいはそういった司法書士さんにご依頼されているけど、なかなか手続きが進まないというご依頼者の方はお気軽にご相談いただけましたらと思います。
代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ