相続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
公正証書遺言を作成しておいた場合、相続登記は比較的楽に進めることができます。
遺産分割協議書の作成、捺印等が不要になるためです。
ただし、相続させるという遺言の場合の相続登記、遺贈による所有権移転の場合も相続人への遺贈で登録免許税が1000分4とする場合には、相続人であることを証する戸籍の添付はやはり必要となります。
とはいえ、公正証書遺言があると本当に心強いです。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ