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遺言書がある場合の相続登記でも戸籍は必要

/遺言と相続


相続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

公正証書遺言を作成しておいた場合、相続登記は比較的楽に進めることができます。

遺産分割協議書の作成、捺印等が不要になるためです。

 

ただし、相続させるという遺言の場合の相続登記、遺贈による所有権移転の場合も相続人への遺贈で登録免許税が1000分4とする場合には、相続人であることを証する戸籍の添付はやはり必要となります。

とはいえ、公正証書遺言があると本当に心強いです。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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