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不動産を売却するためにはまずは、相続登記が必要。

/相続登記と売却


相続登記が得意な専門家 大阪の司法書士まえかわです。

 

色々な方からご相談を受けていますと、こんなご相談がございます。

「亡くなった父名義の実家を売却したいけど、そのままで売れますか?」

 

こんなご相談の場合には、まずは、お父様の相続人として誰の協力が必要かを確認します。

結論として、

「相続登記をしなければ、売却できない」

からです。

 

相続人として誰が存在するか、他にも相続人がいるなら相談者が不動産を取得すること(あるいは特定の別の相続人が取得することに)それぞれの方の協力が得られるかどうか。

そこが一番重要です。

 

協力さえ得られるのであれば、相続登記を進めることができますし、その後売却もできます。

 

協力が得られないと、そのままでは売却はできませんので、まずは相続登記をするためにどう進めて行くのが一番いいかを決め、ひとつずつ進めて行くしかありません。段階的に取りうる手段は変化していきますので、専門家にご相談されることをお薦めいたします。

たとえば、最初から争いを匂わすと、協議で進められる可能性を失ってしまうこともあり得ますので慎重に進める必要があります。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

 

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司法書士・行政士

前川 郁子

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