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一言で「相続」と言っても相談する専門家は内容によって異なります。

/未分類/相続は司法書士?行政書士?


日本人の方のみならず、在日韓国人の方の相続手続きにも強い専門家。大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

「相続手続き」と一言で言っても、相続の専門家のうちどこに相談していいか分からないという方も多いと思います。

簡単に分けますと下記のようになります。

 

 

1.税金の申告が必要かどうか、あるいは相続税がかかるかどうかが分からず困っている場合

 

この場合は、相続申告を専門にしている税理士に相談する必要があります。

よく、司法書士でも相続税のことが分かると思われれている方も多いのですが、実際には、税理士の中でも、相続税をメイン業務としている税理士以外では対応ができないことも多く、税理事務所の中でも、相続税申告に特化した税理士に相談される必要があります。

専門家に相談するなら、税理士事務所等の会計事務所になると思いますが、ご自身で税務署にご予約を取られて一度申告が必要かをご確認いただくのもよろしいかと思います。(ただし、節税などについては、税務署には相談できません)

 

2.相続財産に不動産が含まれている場合の相続手続き

相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談されるべきケースとなります。

不動産の相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)をするために、戸籍、除籍、原戸籍等の相続人を特定する書類を一式、司法書士が収集いたしますので、そちらの書類を別の相続手続きに利用していただくことで、費用的な負担を軽減することが可能です。

司法書士に相続登記を依頼すれば、遺産分割協議書も作成しますので、別途、行政書士等に、遺産分割協議書の作成だけを依頼するより、費用は安く済みます。 ※行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼しても、結局は相続登記は、司法書士に依頼が必要となりますので、最初から司法書士にご依頼いただくほうが、費用的にも労力的にも軽くなります。

 

3.相続財産に不動産が含まれていない場合の相続手続き

この場合は、司法書士か行政書士にご相談いただくのがよいと思います。

ただし、遺産が多い場合でなければ、通常の預貯金やその他の相続手続きは、相続登記(不動産)を除いては、それほど難しいことはありませんので、ある程度ご自身で進められるかもしれません。

 

4.相続手手続きがスムーズに進められない場合の相続手続き

これは、どのような理由で手続きがスムーズに進まないのか、によって相談先は異なります。

例えば、相続人の一部の人がどこに行ったか分からない状態である。居場所が分からない。

などの場合は、まずは司法書士のご相談いただければと思います。

住民票などからその方の住所を調べることが可能なケースがあります。うまくいけば、居場所を特定し、任意に協力をしてもらえるチャンスがまだあります。

また、居場所が特定できない、行方不明であるケースなどは、状況によっては、失踪宣告や、不在者財産管理人選任申し立てなど家庭裁判所の手続を検討する必要がある場合でも、司法書士が対応可能です。

 

 

一方、他の相続人と紛争になっている場合などは、弁護士に相談されるほうがよいケースとなります。

もめている度合いによっては、どのように話し合いをすすめたら、話がまとまる可能性が高いかなど、司法書士にご相談いただき、任意で解決できるケースも実は多いです。

ただし、相手に訴訟を起こされたり、複雑な要因が絡まった理由により紛争になっている、などの場合は、早い段階で弁護士に相談されるほうがよいこともあります。

 

その場合に、どの専門家に相談すればよい、

 

というのが、法律専門家以外の一般の方には、分かりづらいと思いますので、

まずは司法書士にご相談いただければ、次に何をしたらよいかが明確になってくるのではないかと思います。

 

 

困られたら、まずは司法書士にご相談下さい。

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代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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