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昭和、平成時代の相続登記を放置している方。きちんと相続人名義に変更しませんか?

/昭和・平成の相続


日本の相続のみではなく、在日韓国人・朝鮮人の方の相続手続きにも強い専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所の代表 まえかわです。

 

平成という一つの時代が終わり、令和という新しい時代が始まりました。

 

平成時代あるいは、もうひとつ前の昭和の時代に発生した相続をそのままにして、土地や家の名義が相続人になっていないといった方も少なくないのではないでしょうか?

 

亡くなった方の名義のまま放置していると、色々と問題が出てくることがあります。

圧倒的にデメリットのほうが多いのです。

 

相続が発生してすぐに不動産の名義変更は少し・・・

と考え、そのままになってしまうことが多いものです。

 

令和になったこの機会に、昭和、平成(大正、明治も?)に発生した相続で放置している手続きを進めませんか?

 

このままではまずい、いつかはしなければを今するのです。

 

思い立ったときにすぐにご相談いただけましたら幸いです。

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪   悠里司法書士・行政書士事務所 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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