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韓国の地名として存在しない場所が外国人登録原票の写しに記載されていることがある。

/司法書士向け韓国戸籍取得・翻訳/相続と外国人登録原票/韓国人の相続登記


日本人の方の相続のみならず、在日の方の相続手続きにも強い専門家。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 所長の司法書士・行政書士前川です。

 

相続人を特定するための書類、すなわち司法書士の登記実務でいうところの相続証明書にあたる書類が相続登記やその他相続手続きには必要となります。

日本人の方でしたら、日本の戸籍となりますが、在日韓国籍(住民票登録上、「朝鮮」となっている方を含む)の相続の場合は、通常、韓国の家族関係登録証明書や除籍謄本などの日本の戸籍に代わるようなもので相続人を証明していきます。

この韓国の戸籍のような書類を収集するには、韓国の本籍地(登録基準地)の情報が必要です。

在日の方でしたら、法務省に個人情報の開示請求で取得することのできる、「外国人登録原票」という書類に記載されていることが多いのです。

 

人づての情報などで全く韓国の本籍地に思い当たるところがない場合は、この外国人登録原票の写しを請求します。

ところが、毎回、そこがビンゴ!となるわけではなく、それらしく地名や番地が記載されていても、対象者の韓国書類が出てこなかったりすることは珍しくありません。

 

それどころか、韓国の地名として存在しないような、日本の地名と混ざったような地名、たとえば 「〇〇町」などとなっている表記なども見られます。

それでも、外国人登録原票上では誤記は普通と考えておいたほうがよいので、独自にそれに似通った地名が存在しないかを調べたうえで、韓国の領事館に申請をします。

 

全く存在しない地名を記載して申請しても出ることはほとんど可能性はないため、あらかじめ調べて申請することが近道です。

こういった手続きに慣れていない事務所ですと、いただいた情報だけで、申請して、

「はい。該当ありませんでした」

と終わっているケースも多数存在すると思われます。

 

韓国書類は必ず出るものではないとはいえ、出る可能性があるのならできるだけのことをして、スムーズに相続手続きを進めるための書類の発行を試みるのがプロの仕事です。

 

その点でも、安心して当事務所におまかせいただけると幸いです。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪   代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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