日本人の相続だけではなく、在日韓国籍の方の相続にも強い
大阪の悠里司法書士・行政書士事務所 代表の前川です。
相続放棄に必要な戸籍や韓国人の場合はそれに代わる書類の範囲は、相続放棄される方の相続順位によって異なってきます。
配偶者や、第一順位である子が相続放棄する場合は、基本的には関係を証明できる書類で足りると考えます。
配偶者であれば、被相続人の最後の戸籍謄本があれば通常は配偶者記載がありますので、それで足りるということになります。(配偶者の現在戸籍が別にあればそれも必要)
子に関しては、被相続人の最後の戸籍謄本と相続放棄する子の現在戸籍があれば親子関係は通常証明できるはずです。
韓国籍の方の場合も考え方はほぼ同じで、配偶者や子が相続放棄する場合は、被相続人との関係が証明できる書類が添付できれば基本的にはよいということになります。
※具体的にどの書類がそれに当たるかは、また別の機会に説明したいと思います。
ところが、被相続人の父母など第二順位以降相続に関しては、被相続人に関する出生からのすべての戸籍が必要となってきます。
さらに、父母や直系尊属がなくなっており、兄弟姉妹に行く場合には、祖父母の年代によっては、祖父母の死亡の記載の戸籍も必要です。
子がすべて相続放棄した場合や、その他さまざまなパターンが存在し、ケースごとに異なるため、実際には個別に具体的に判断していく必要があります。
特に子がすべて相続放棄した場合などは、日本人と韓国人で、次に相続放棄する人に違いが出てくることもありえます。
配偶者や子の相続放棄でも一般の方にはハードルの高めの相続放棄。
それ以外の相続人の方が相続放棄される場合は、相続放棄はできる期限が短いため、司法書士など法律専門家にご依頼されるほうがよろしいかと思います。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ