朝鮮籍・韓国籍の方の相続に特化した司法書士のまえかわです。
亡くなった方名義のままになっている不動産の名義変更=相続登記が昨年度から義務化となりました。
また、売却や、不動産を担保にお借入れ等をされる際にも、亡くなった方の名義のままではいずれも通常できませんので、相続登記をする必要があります。
亡くなったからおよび関与しなければいけない相続人の方全員がもともと日本人の方であれば、相続登記にはそれほど時間がかかりません。
なぜなら、日本国内の戸籍や住民票など相続登記に必要な書類は司法書士の職権で取得ができるためです。
それに対して、被相続人が日本人以外の方(ここでは、韓国籍・朝鮮籍の方の話となります)が被相続人(名義人で亡くなった方)や相続人(亡くなった方も含む)の中にいる場合は、韓国の書類(戸籍に代わるものの取り寄せ、その翻訳文)やその他、日本人のときとは違う書類が個別のケースに応じ、より多く必要となってきます。
その中でも、特に今
「死亡した外国人にかかる外国人登録原票の写し」
という書類の発行に、現在4~5カ月ほどかかっています。
※このブログ記載時点で発行されている書類の期間ですので、現在請求して、同じ期間で出るのかは検証できていません。
外国人登録原票の請求の説明サイトを見ると、それほど時間がかかる記載はなく、以前は、早ければ2~4週間程度で発行されていた時期もありましたので、そのつもりで進めると、スケジュール的なものが予測と違い、思っていない状況に陥ることも考えられます。
例えば、不動産を売却予定で、買い手が既に決まっている状態で、相続登記の必要性が出てきてしようとしても、上記のとおり、死亡した方の外国人登録原票の発行だけで4.5か月かかるとなると、他の手続きも含めると半年前後は待ってもらう可能性が出てきてせっかく買い手が決まっていても、契約が白紙に戻ってしまうことも考えられます。
上記の書類は、必要なケースと、不要なケースがあります。
これは、その個別のケースごとに異なり、司法書士でも特に私のように、韓国人の方の相続に特化してあらゆるケースの実務経験の多い司法書士でないと、判断ができません。
また、韓国の本籍地が不明で、領事館でも判明せず、何の情報もない場合には、この書類から辿っていくのが通常ですので、実際には、在日韓国人の方の相続登記には、実務上この書類が必要になるケースのほうが多いです。
もし、帰化した方、韓国・朝鮮籍の方がかかわる相続登記をされることをお考えの場合は、かなりの時間がかる可能性があることを考慮に入れて頂き、なるべく早めに韓国人の方の相続に特化した司法書士にご相談、ご依頼されることをお勧めいたします。
在日韓国人の相続登記についてのご相談は、こちら(お問合せフォーム)からお気軽にご連絡ください。