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韓国の書類(戸籍等)を取得するために必要な韓国の本籍地の調べ方

1.父母兄弟姉妹、親戚など人づての情報を確認する

韓国の家族関係登録簿証明書、除籍謄本等(便宜「戸籍」とここでは呼びます)を請求するために韓国の本籍地(登録基準地)が分からない場合、まずすることは、父母兄弟姉妹や親族に確認すること

となります。

 

特に、請求対象となっている方の父方の親族の方の本籍地が分かれば、そこから辿れる可能性が高くなります。

 

 

 

2.大使館、領事館に行ってみる

韓国の大使館や領事館に直接行って分かる場合もあります。

特に、旅券を発行されたりされたことのある方については、情報が調べられる可能性があります。

ただし、この部分については、個別のケースによって教えてもらえる場合とそうでない場合がありますので、「行っても分からなかった」

ということも、よくあります。

 

 

3.外国人登録原票の写しを請求してみる

こちらについては、必ずしも本籍地(登録基準地)が記載されているとは限りませんが、韓国の住所のようなものが記載されている可能性が高い書類となります。

 

ただし、この書類については、標準発行期間が1カ月でありながらも、生存の方でも全期間分なら2.3か月、死亡されている方のものなら、全期間分で6カ月前後 この記事作成の時点ではかかっていますので、手続きのことを考えれば、なるべく他の方法で調べられる方がいいということになります。

 

4.出生届、婚姻届、離婚届、死亡届等の届書記載事項証明書を確認してみる

韓国籍の方について、日本で出生や婚姻、離婚、死亡などが発生しますと、日本の役所に届を出します。(現在、離婚は日本の役所には提出できませんが、過去には提出できた時期もありましたので、時期によっては載る可能性があります)

それらの届の写し(届書記載事項証明)には、韓国の本籍地にあたる記載がのっていることがあります。

こちらについては、載っているかどうかは見てみなければ分からず、3までの方法よりかなり情報にたどり着く可能税は低くなりますが、全く手立てがない場合は、試してみる価値はあるかもしれません。

 

 

 

韓国の本籍地が分からず、韓国書類が取れない、相続手続きが進められない

などで困られている方は、在日韓国籍の方の相続に強い女性司法書士 悠里司法書士・行政書士事務所にご相談ください。ご連絡はお問い合わせフォームからお願いします。

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司法書士・行政士

前川 郁子

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