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在日韓国人、帰化した元韓国人の相続登記の必要書類

被相続人が在日韓国人の場合、帰化する前に韓国籍だった場合の相続登記の必要書類は?

在日韓国人の相続登記必要書類

  • 亡くなった方の韓国書類(除籍謄本・家族関係登録簿の証明書)
    基本的には被相続人(=亡くなられた登記名義人の方)については出生から死亡までが載っているものすべてが必要です。

    ※ただし、韓国の書類には、身分事項が一部または全部記載されていなかったり、除籍されず二重に存在していたり、あるいは辿ることができなかったり、一筋縄にはいきません。
    書類が作られた時期によって、どの書類を取得すれば相続人を証明できるかは個別に異なるため、在日韓国人の方の相続に精通している人しか、必要な書類を判断して請求するのは困難というのが実情です。

  • 韓国書類の翻訳文
    前記で取得した韓国書類の翻訳文が必要です。

  • 被相続人の住民票の除票
    最後の住民票除票が必要です。また、登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合は、その間を間断なく証明するために住所の移転の経歴がすべて記載されたものが必要となります。
    ※被相続人の登記簿上の住所、氏名から最後の住所、氏名までつなげて、登記簿上の人物と被相続人が同一人物であることを証明するために添付する書類です。
    住民票は、記載事項を特定して請求する必要があり、記載しなければいけない事項を個別に指定して請求しなければ手続きに使えないということになります。


    住民票除票で被相続人の一致(登記簿上の住所氏名から最後の住所氏名までを間断なく証明すること)が証明できない場合には、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しやその他の書類が必要となることがあります。
    ※現在、亡くなった方の外国人登録原票の写しの請求には、かなりの時間(記載時点では4カ月前後)がかかっております。売却やその他の理由でお急ぎの場合は、早めにご相談いただくのがよろしいです。

  • 相続人が韓国人の場合は、韓国の家族関係登録簿の証明書・除籍謄本
    相続人が韓国籍の方の場合は、韓国の家族関係登録簿の証明書や除籍謄本(個別のケースによって揃えないといけない書類は異なります)、相続人については、日本人でいえば現在戸籍にあたるもの、また、被相続人との関係を証する書類が必要です。具体的には、韓国の除籍謄本・家族関係登録簿証明書となりますが、どれが必要か個別のケースにより全く異なりますので、実務に精通していないと判断が困難です。家族関係登録簿の証明書には(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書などがあります)

  • 相続人が日本人の場合は、被相続人との関係を証する日本の戸籍謄本等
    相続人が日本人の場合は、日本の戸籍謄本で被相続人との関係を証明できることができる書類を添付します。具体的には、帰化して最初に作られた日本の戸籍(従前の国籍および氏名が載ったもの)と、現在戸籍がそれにあたります。(帰化した戸籍が現在戸籍と同じのときはその戸籍のみで証明できます)

    相続人が帰化された方でなく、もともと日本人である場合は、被相続人との関係が記載された戸籍と現在の戸籍が必要です。具体的な例としては、被相続人が韓国籍の父、母は日本人で、相続人も元々日本人の場合は、父母の婚姻事項および、ご自身の出生事項が記載された日本戸籍および現在戸籍が必要となります。(この部分についても、個別の案件によって必要な書類が異なってまいりますので、専門的な判断が必要です)

  • 相続される方(不動産を取得される方)の住民票
    本籍地を記載してもらうことが必要です。

  • 固定資産税の評価証明書(直近年度のものが必要)
    固定資産評価証明書以外には、課税明細書(4月か5月ごろに固定資産税納税通知書と一緒に送られてくる書類)や、名寄帳でも基本的には可能です。
    ただし、ケースによっては、個別に評価証明書を取得しなければいけないこともございます。

  • 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分どおりのときは不要です。ただし、上申書添付の場合は必要となることがあります。)

  • ご依頼者(相続登記して名義人になられる方)の身分証明書(個人番号カード・運転免許証・特別永住者証明書カードなど)※司法書士に依頼の場合にはご本人確認のため必要です。

帰化した元韓国人の相続登記必要書類

  • 亡くなった方の韓国書類(除籍謄本・家族関係登録簿の証明書)
    基本的には被相続人(=亡くなられた登記名義人の方)についてはその方が載っている韓国書類(除籍謄本・家族関係登録簿証明書)のすべてが必要です。

    帰化するまでの韓国書類のみでいけるという考えも一応はありますが、韓国の書類には、帰化して国籍喪失していても、書類に反映されず、韓国の書類上は韓国人として残っているケースが多々あります。
    これに関しては、過去には、帰化して日本人と婚姻しているのに韓国書類にも韓国人として残っており、その後別の韓国人と婚姻している重婚になっている、といった書類も実際に見たことがありますので、帰化前のみならず、帰化後の韓国書類も取るべきと考えております。

    また、在日の方では、婚姻や出生、死亡などの韓国への申告が遅れてされており、帰化のあとに、それらの事項が記載されることもありえます。よってすべての書類を取るべきと考えます。
  • 韓国書類の翻訳文
    前記で取得した韓国書類の翻訳文が必要です。

  • 被相続人の日本の戸籍謄本等
    被相続人が生前帰化している場合には、死亡記載のある最後の日本の戸籍~帰化後最初に作った日本の戸籍(従前の国籍および氏名が記載されているもの)まですべて必要です。

  • 被相続人の住民票の除票
    被相続人の登記簿上の住所、氏名から最後の氏名、住所までつなげて、登記簿上の人物と被相続人が同一人物であることを証明するために添付する書類です。
    ※住民票は、記載事項を特定して請求する必要があり、記載しなければいけない事項を個別に指定して請求しなければ手続きに使えないということになります。

    住所移転がある場合は、移転の経歴をすべて記載してあるもの、帰化して日本人になっている場合は本籍地の記載などが必要です。

    住民票除票で被相続人の一致(登記簿上の住所氏名から最後の住所氏名までを間断なく証明すること)が証明できない場合には、死亡時に帰化して日本人になっていたとしても、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しやその他の書類が必要となることがあります。※現在、亡くなった方の外国人登録原票の写しの請求には、かなりの時間(この記事記載時点で4カ月程度)がかかっております。売却などでお急ぎの場合は、早めにご相談いただくのがよろしいです。

  • 相続人が韓国人の場合は、韓国の家族関係登録簿の証明書・除籍謄本
    相続人が韓国籍の方の場合は、韓国の家族関係登録簿の証明書や除籍謄本(個別のケースによって揃えないといけない書類は異なります)、相続人については、日本人でいえば現在戸籍にあたるもの、また、被相続人との関係を証する書類が必要です。具体的には、韓国の除籍謄本・家族関係登録簿証明書となりますが、どれが必要か個別のケースにより全く異なりますので、実務に精通していないと判断が困難です。家族関係登録簿の証明書には(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書などがあります)

  • 相続人が日本人の場合は、被相続人との関係を証する日本の戸籍謄本等
    相続人が日本人の場合は、日本の戸籍謄本で被相続人との関係を証明できることができる書類を添付します。具体的には、帰化したて最初に作られた日本の戸籍(従前の国籍および氏名が載ったもの)と、現在戸籍がそれにあたります。(帰化した戸籍が現在戸籍と同じのときはその戸籍のみで証明できます)

    相続人が帰化された方でなく、もともと日本人である場合は、被相続人との関係が記載された戸籍と現在の戸籍が必要です。具体的な例としては、被相続人が帰化する前は韓国籍だった父、母は日本人で、相続人も元々日本人の場合は、父母の婚姻事項および、ご自身の出生事項が記載された日本戸籍および現在戸籍が必要となります。(この部分についても、個別の案件によって必要な書類が異なってまいりますので、専門的な判断が必要です)

  • 相続される方(不動産を取得される方)の住民票
    本籍地を記載してもらうことが必要です。
  • 固定資産税の評価証明書(直近年度のものが必要)
    固定資産評価証明書以外には、課税明細書(4月か5月ごろに固定資産税納税通知書と一緒に送られてくる書類)や、名寄帳でも基本的には可能です。
    ただし、ケースによっては、個別に評価証明書を取得しなければいけないケースもございます。

  • 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分どおりのときは不要です。ただし、上申書等添付の場合は必要となることがあります。)

  • ご依頼者(相続登記して名義人になられる方)の身分証明書(個人番号カード・運転免許証・特別永住者証明書カードなど)※司法書士に依頼の場合にはご本人確認のため必要です。

※ 必要な韓国書類(除籍謄本や家族関係登録証明書の種類(基本証明書や家族関係証明書など)や、その他の書類は、当事務所司法書士が判断しまして収集し、翻訳文も準備しますので、やって頂くことはほとんどありません。

個々のケースにより必要となる書類

  • 不動産の登記済権利証書または登記識別情報
    被相続人の住所の沿革(登記簿上の住所から最後の住所まで間断なく証明すること)がつけられない場合に、添付します。
  • 上申書(必要な場合こちらで作成します。添付する韓国の書類や、その他日本の書類等で証明できない部分や、整合性が取れない部分などがある場合に添付する書類となります。)在日韓国人の方や、帰化した元韓国人の方の相続登記には、半分以上のケースで上申書を添付して申請します。
  • 遺産分割協議書(必要な場合こちらで作成します)
    法定相続分どおりの登記出ない場合は、通常作成が必要です。
  • 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し
    被相続人の一致を証する書面(登記簿上の住所・氏名から最後までつなげる証明)として添付が必要な場合があります。また、他の理由でも添付が必要なケースが多く、実際には、受任している案件の半分以上は、この書類を添付して申請しています。(前述のとおり、この書類取得には、この記事作成時点で4カ月程度かかっていますので、お急ぎの場合は早めのご依頼をお勧めいたします。
  • その他、韓国書類に載るべき身分関係が載っていない、婚姻、出生、死亡などが反映されていない場合など個別の証明書類
    こちらは、ケースバイケースでつける書類は異なりますので、判断は精通した専門家しか難しい部分です。

※それぞれのケースによって上記以外の書類が必要となることもあります。
 お気軽に当司法書士事務所ご相談ください。

韓国人、元韓国人の相続登記については、ご自身でされると、非常に困難な手続きですが、上記の複雑な書類の収集・翻訳なども一切不要、日本の書類も職権で収集し、遺産分割協議書も作成し、相続登記に必要な手続き丸ごとお任せで、権利証のお渡しまで、ご自身でしていただくことはほとんどなく進められますので、在日韓国人の相続を専門とする当司法書士事務所に是非、お気軽にご相談・ご依頼ください。

ご依頼は、こちらのお問い合わせフォームまたはお電話からどうぞ。

司法書士事務所向け韓国戸籍収集及び翻訳サービス

司法書士の方からの在日韓国・朝鮮籍の方の相続登記に関するご相談・韓国戸籍取得翻訳のご依頼について

当事務所では、全国の司法書士事務所の方より韓国籍・朝鮮籍の方の相続登記の案件につき、相続登記申請に使用することを目的とした実務目線での、韓国戸籍の収集及び翻訳を承っております。

一般的な司法書士事務所では、それほど頻繁に韓国籍や帰化した元韓国人の方のの方の相続登記のご依頼があるわけではありませんので、いざ受任すると、かなりの労力を覚悟しなければなりません。他の業務に支障がでることも考えられます。

そこで、当事務所で、在日韓国人の方の相続登記で一番大変な、相続人を特定するための、「韓国戸籍の収集と翻訳」の部分だけをお受けさせていただき、司法書士さんのご負担を軽くするお役に立たせていただきます。(もちろん、相続登記自体を丸投げしていただくことも可能です)

在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続登記に必要な書類で複雑な部分は、相続人特定にかかる韓国戸籍(韓国の除籍謄本・家族関係登録簿証明書)の収集及びその翻訳(手続きに問題なく使用できる必要あり)に他なりません。

一般の戸籍収集代行者、翻訳業者に依頼しても、その戸籍の必要範囲は司法書士の先生が一つ一つ特定しなければなりませんので、ハングル(韓国語)が読めなければ一旦翻訳に回した上で、さらに足らずの戸籍の取得を依頼してと、大変な手間と時間がかかります。
また、個人情報の保護の観点から、守秘義務のない一般の業者にご依頼者の大切な個人情報を預けることは避ける方が無難と言えるでしょう。さらに、ときには在日韓国人の方の登記実務をよくご存じでないため、取得する必要のない書類を取得し、収集及び翻訳に余分な費用がかかってしまいご依頼者のご負担を増やしてしまうケースも見受けられます。

当事務所にご依頼頂ければ、相続関係を把握し、相続登記に必要な範囲にて必要な戸籍を判断し収集した上で、登記申請を念頭においた翻訳をさせて頂きます。また、在日韓国人の方の登記実務のご相談にもご対応が可能ですので、是非当事務所にお任せください。お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡お待ちしております。

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代表者プロフィール

司法書士・行政士

前川 郁子

常にご依頼者の望むことを第一に考え
業務を勤めてまいります

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