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在日韓国人の相続登記で、幼いとき死亡した戸籍に載っていない子がいるケース

/韓国人の相続登記


相続に強い専門家  大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日無事1件の韓国人の方が被相続人、相続人(一部帰化している)である相続登記が完了してあがってきました。

この相続の案件では、兄弟姉妹が7人そのうち一人に関しては、生まれてからすぐに死亡しており、その名前も生年月日、死亡年月日も不明。

韓国書類(韓国戸籍等)に記載がないので、そのままでは分からないケースが多いと思いますが、今回は帰化した妹に当たる方の日本戸籍が「三女」となっており、判明してしまうケースでした。

通常でしたら名前や生年月日、当時住んでいただろう地域が分かれば出生届、死亡届などが取得できることも多いところ、今回は届け出た役所は分かるが他の情報が全くない。

こういったケースでは、他につけれる書類をすべてつけて上申書で事情を説明するほかありません。

 

無事完了しましたので、一安心です。

韓国人の相続登記ではこういったことは日常茶飯事なのです。

 

 

悠里司法書士・行政書士事務所(相続登記.net|大阪) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

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