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抵当権など担保権の抹消を伴う相続登記

/相続登記と抵当権抹消


相続登記に強い 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

相続による不動産の名義変更の際に、不動産の謄本を確認してみると、抵当権などの担保権(甲区で買戻特約や、移転仮登記が入っていることもあります)が残っている場合があります。

住宅ローンを支払い中などで、団信(団体信用保険)に入っているケースでは、相続登記のときに関係書類を既にご依頼者がご用意されていることが多いのですが、

よくあるのは、担保権がついていることは何となく聞いていて、もう返しているはずだけども、そのまま消えていなかったことに今気が付いた。というパターンです。

そんなときは、昔、抵当権などの抹消に関する書類を債権者(銀行等)から受領している可能性が高い・・・、はずですが、出てこない、あるいは分からないことがほとんど。

それでも、通常はついている抵当権を抹消する方法はありますので、ご安心ください。(稀に非常に大変に面倒なことになることもあることはありますが・・・・)

再度銀行など金融機関に連絡を取れば大抵はスムーズに用意してもらえます。(手数料は取られると思います)

抵当権者等が、今は既になくなっている金融機関の名前になっている場合は、どこに引き継がれているかを調べて連絡を取っていくことが必要になります。

 

ご参考になりましたら幸いです。

 

悠里司法書士・行政書士事務所(相続登記.net) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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