日本人の相続だけではなく、韓国人の相続にもつよい相続専門家。
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
韓国籍(朝鮮籍)の方の相続登記で、相続証明書にあたる韓国戸籍等を請求してみると、子どもである相続人が載っていない、妻との婚姻の旨が載っていない、あるいはそもそも被相続にの戸籍自体が出てこない。
このようなケースで、相続登記は戸籍整理をしなければできないか?
※戸籍整理とは日本で出生、婚姻、死亡などの届出をした場合に、韓国領事館や本国役所にて手続きをして韓国戸籍(現在は韓国戸籍は廃止され、家族関係登録制度となっていますが、便宜上韓国戸籍と記載します)にその旨を反映させる手続きのことです。
といえば、必ずしもそうではありません。
もちろん、韓国籍の方の身分関係は基本的に韓国戸籍が正式な書類となりますので、戸籍整理されることを強くお勧めいたしますが、それをしなければ相続による不動産の名義変更が絶対にできないか?
といえば、実務ではそうではありません。
戸籍整理申請をしたあと、本国書類に反映されるまでは1か月程度(内容によります)はかかりますので、登記を急ぐ場合や
その他戸籍整理をすぐにできない、したくない事情がある場合はそのまま進めることも通常でしたら可能です。
どう進めるか?というのは登記の実務的な話になってきますので、そこは在日韓国人の方の相続に強い司法書士におまかせいただいて、選択肢があるということだけでもご参考になれば幸いです。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ