相続に強い専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
「死んだ人の名義になっている不動産を売却するには?そのままでは売れない?売れる?」
答えは、
「そのままでは、まず売れません」
となります。
まずは、相続人のどなたかに相続登記により名義を変更したあとで、その名義人の方が売主として売買に関与するということになります。
本日ご相談をお受けした案件で、
「隣の家を買いたい。死んだおばあちゃん名義になっていて、相続人に売ってもらう予定だが、売買に関して司法書士の費用がどれぐらいかかるか試算してほしい」
との内容がありました。
この段階で司法書士費用の試算とは、なかなか気の早い話ではありましたが、ざっくりとケース別にご案内はさせていただきました。
このケースでは、売買までいけるか?
というところが、一番ネックでして、相続人が7人いることが分かり、売却の意思があるか連絡を取ってもらっている段階とのこと。
これからの売却までの流れは、非常に遠いです。
①相続人がみんな健在で手続きに関与できる状態である必要がある。
⇒相続発生後、長年放置されている場合は、相続人も高齢になる可能性が高く、意思表示がきちんとでき、行為能力があるのか(遺産分割に同意ができたり、売買契約を締結できるか)かというところが、高齢で認知症を患っているケースなどではスムーズに進まないことがあり得ます。
また、相続人に相続が発生していて、7人の相続人だと思ったはずが二倍以上の人が関わらないといけないということもあり得ます。また数次に相続が発生しているときは、亡くなった人と関係が希薄な人が関与してきますので、余計進めにくいということが考えられます。
②①がクリアできたとして、相続人の全員が手続きに同意して、協力してくれる必要がある。
関与する相続人が多ければ多いほど、時間が経てばたつほど、協力してくれない人が含まれる可能性が高くなります。
相続人が多い場合は、全員の名義にして、全員が売却にかかわるというのは現実的ではないので、通常は一人の名義にし、売却した代金を全員で分けるというのが一般的です。
そのためには、その内容を定めた遺産分割協議書等の書類に相続人全員の実印と印鑑証明書のご協力が必要になります。一人でも協力してくれないと、スムーズに進められません。
売却費用を平等に分けるという点に同意しない人などが出てきたり、時間を稼いで、様子を見たりする人も中にはいますので。
ただし、遠い道のりとはいえ、チャレンジしてみなければ隣の家は手に入りませんので、どれぐらいその不動産を欲しいか、費用、労力対効果を考慮した上で、進めるかどうかという感じでしょうか。
いずれにしても、相続登記が先で、売買までたどり着ければ万々歳。
それまでにかかる費用(や労力)に比べれば、司法書士の費用は雀の涙ほどですので、最後の最後に調べても遅くはないかもしれませんね。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ