相続に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。
司法書士は、相続証明書などと呼びますが、相続手続をするために金融機関や保険会社、証券会社などに連絡を取りますと、
一般の方には、
「亡くなった方の、戸籍、除籍、原戸籍などを用意してください」
と案内されることが多いため、
よく、
「原戸籍取ってくださいって言われました」
なんて、お聞きすることがあります。
正確には、亡くなった方の出生~死亡までの存在する
「戸籍(除籍、原戸籍にかかわらずすべて)のすべて」
が必要となります。
提出先によっては、婚姻後からでよいと言われたり、個々に指示される範囲は多少違うものの、
提出を求められているものはほぼ変わりません。
「原戸籍用意してください」=相続証明書を準備する
ということでほぼ間違いないと思います。
もちろん個々のケースにより、必要は範囲を確認して収集しております。
司法書士 相続|相続登記.net 大阪 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ