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相続手続に必要な戸籍・原戸籍・除籍ってどんなものですか?

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相続に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

司法書士は、相続証明書などと呼びますが、相続手続をするために金融機関や保険会社、証券会社などに連絡を取りますと、

一般の方には、

「亡くなった方の、戸籍、除籍、原戸籍などを用意してください」

と案内されることが多いため、

よく、

「原戸籍取ってくださいって言われました」

なんて、お聞きすることがあります。

 

正確には、亡くなった方の出生~死亡までの存在する

「戸籍(除籍、原戸籍にかかわらずすべて)のすべて」

が必要となります。

 

提出先によっては、婚姻後からでよいと言われたり、個々に指示される範囲は多少違うものの、

提出を求められているものはほぼ変わりません。

 

「原戸籍用意してください」=相続証明書を準備する

 

ということでほぼ間違いないと思います。

 

もちろん個々のケースにより、必要は範囲を確認して収集しております。

 

 

司法書士 相続|相続登記.net 大阪  代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

 

 

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